国民健康保険の加入・脱退などの届け出は14日以内に(申請方法について)
国民健康保険の手続きについて
国民健康保険の届出は14日以内に
国民健康保険(国保)への加入・脱退は就職や退職などの異動事実があった日から14日以内に必ず届け出てください。
届け出が必要なとき | 必要な物 | ||
手続により必要な物 | 共通して必要な物 | ||
加 入 | 他市区町村から転入した | 前年の所得が分かる物 |
(1)来庁者の本人確認ができる書類 ※外国籍の方は併せて在留カードとパスポートが必要です。 (2)「世帯主」と「手続きが必要な人全員分」のマイナンバーが確認できる書類
※死亡に関する手続きは、死亡者のマイナンバーが確認できる書類は不要です。 |
勤務先の健康保険をやめた、またはその扶養家族でなくなった | 健康保険資格喪失証明書または 健康保険資格喪失確認通知書(写) |
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子どもが生まれた | 出産した人の国保保険証・母子健康手帳・通帳・領収明細書・直接払いに関する合意文書 | ||
脱 退 | 他市区町村へ転出する | 国保保険証 | |
勤務先の健康保険に加入した、またはその扶養家族になった | 国保保険証・勤務先で加入した健康保険証・高齢受給者証(70歳以上の方のみ) | ||
死亡した | 国保保険証・会葬礼状または葬儀の領収書・喪主の通帳 | ||
その他 | 住所・世帯主・氏名が変わった | 国保保険証 | |
世帯を分離、または合併した | |||
保険証をなくした、または破損した | (使えなくなった国保保険証など) |
※加入の届け出が遅れた場合も、国保の資格取得日は他の健康保険などの資格を喪失した日になります。国民健康保険税は、資格取得日にさかのぼって課税されます。
※脱退の届け出が遅れた場合は、他の健康保険などの資格取得日にさかのぼって資格を喪失します。国民健康保険税は、国保の資格喪失日に基づいて再算定します。他の健康保険などの資格取得日以降は、国保保険証を使うことができません。使ってしまった場合、国保で負担した医療費を返還していただくことがあります。
委任状
窓口に来られる際は、委任状・来庁される方の本人確認書類・委任者本人しか持ち得ない書類(運転免許証等)をお持ちください。
委任状・来庁される方の本人確認書類のみでの手続きの場合は、保険証等は委任者の住所へ郵送します。
健康保険資格取得(喪失)連絡票
会社(事業主)から健康保険資格取得・喪失連絡票(証明書)をもらっていない場合にご利用ください。
この連絡票は会社(事業主)の方に記入していただきます。