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国民健康保険税の軽減について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新 ページID:0272832

国民健康保険税の法定軽減

対象となる世帯

 国民健康保険税では、世帯の総所得金額等が一定基準以下の場合、均等割額が7割、5割または2割軽減されます。詳細は、以下の軽減判定基準所得一覧表のとおりです。

注意事項

 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主含む)、令和6年1月1日時点で16歳以上の加入者、特定同一世帯所属者全員が所得の申告を行っていることが条件です。所得がない(少ない)方も軽減を受けるためには申告が必要になります。税務署または市民税課(市役所2階2番窓口)で申告をしてください。

 税法上申告が必要ない方(確定申告や市・県民税の申告書などで扶養として他の人から申告されている方)も所得の申告が必要です。対象の方には保険年金課から簡易申告書を6月上旬頃に郵送しますので、直接または郵送で保険年金課へ提出してください。

 申告をする時期によっては国民健康保険税額が年度途中で変更になることがありますので、早めに申告をしてください。

軽減判定基準所得一覧表

税制改正により、令和6年度から5割・2割軽減の対象が拡大されました。

軽減割合 前年中の総所得金額
(世帯主と国民健康保険加入者および特定同一世帯所属※1の所得合計額)
軽減判定基準
7割

令和6年度

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)※2以下​
5割

令和5年度

43万円+{29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与所得者等の数-1)※2以下

令和6年度

43万円+{29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与所得者等の数-1)※2以下

2割

令和5年度

43万円+{53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与所得者等の数-1)※2以下

令和6年度 43万円+{54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与所得者等の数-1)※2以下

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 特定同一世帯所属者…国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行後も継続して同一世帯に所属する方。

※2 給与所得者等…給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))支給の方。給与所得者等に該当する方が世帯にいない場合、(給与所得者等の数-1)はゼロとして計算します。


・法定軽減の総所得金額は、国民健康保険に加入していない世帯主および特定同一世帯所属者の所得も合算して計算します。

・1月1日時点、65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で計算します。

・事業専従者控除がある方は、事業専従者控除前の金額で判定します。

・事業専従者給与所得がある方の事業専従者給与所得は、軽減判定の総所得金額として算入しません。

・分離課税の土地建物等に係る譲渡所得(長期・短期)がある場合は、特別控除前の金額で判定します。

・倒産、解雇、雇い止め等により離職された方で「非自発的失業者に係る国民健康保険税の課税の特例」による軽減を受けられている方は、前年の給与所得を100分の30とみなして判定します。


 

軽減に該当した世帯の保険税は、均等割額(加入者1人あたりにかかる額)を次の表の金額で算定します。

  軽減前税額 7割軽減後税額 5割軽減後税額 2割軽減後税額

医療分均等割額

31,000円

9,300円

15,500円

 24,800円

後期高齢者支援分均等割額

13,000円

3,900円

6,500円

10,400円

介護分均等割額

15,000円

4,500円

7,500円

12,000円

 

未就学児の国民健康保険税の軽減

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和4年度から未就学児に係る保険税の均等割額(医療分、後期高齢者支援分)が5割減額されます。なお、国民健康保険税の法定軽減の適用がされている場合、法定軽減後の5割が減額されます。