国民健康保険税の軽減について
国民健康保険税の軽減一覧
低所得者の均等割の軽減(法定軽減) 【申告が必要です】
世帯主と国保加入者の軽減所得額が一定基準以下の場合、均等割額が7割、5割または2割軽減されます。
非自発的失業者にかかる軽減 【申請が必要です】
非自発的失業した人のうち、条件に該当する場合、届け出により前年の給与所得を100分の30とみなし国保税を算定します。
社会保険の被扶養者であった人の減免 【申請が必要です】
75歳以上の方が、勤務先の健康保険(国保組合は除く)などから後期高齢者医療制度に移行することにより、65歳以上の被扶養者(旧被扶養者)が新たに国保に加入する場合、国保税の一部が減免されます。
産前産後期間の減額 【申請が必要です】
被保険者の方が出産される場合、届出により出産前後の一定期間の保険税が減額されます。
未就学児の軽減
未就学児にかかる保険税の均等割額(医療分、後期高齢者支援分)が減額されます。
低所得者の均等割の軽減(法定軽減)
対象
世帯主と国保加入者の軽減所得額が一定基準以下の世帯
軽減判定基準所得一覧表
軽減割合 | 前年中の総所得金額等 (世帯主と国民健康保険加入者および特定同一世帯所属者※1の所得合計額) |
---|---|
7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)※2以下 |
5割 | 43万円+{30.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与所得者等の数-1)※2以下 |
2割 | 43万円+{56万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与所得者等の数-1)※2以下 |
※1 特定同一世帯所属者…国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行後も継続して同一世帯に所属する方。
※2 給与所得者等…給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))支給の方。給与所得者等に該当する方が世帯にいない場合、(給与所得者等の数-1)はゼロとして計算します。
・法定軽減の総所得金額は、国民健康保険に加入していない世帯主および特定同一世帯所属者の所得も合算して計算します。
・1月1日時点、65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で計算します。
・事業専従者控除がある方は、事業専従者控除前の金額で判定します。
・事業専従者給与所得がある方の事業専従者給与所得は、軽減判定の総所得金額として算入しません。
・分離課税の土地建物等に係る譲渡所得(長期・短期)がある場合は、特別控除前の金額で判定します。
・倒産、解雇、雇い止め等により離職された方で「非自発的失業者に係る国民健康保険税の課税の特例」による軽減を受けられている方は、
前年の給与所得を100分の30とみなして判定します。
軽減に該当した場合、均等割額(加入者1人あたりにかかる額)を次の表の金額で算定します。
軽減前税額 | 7割軽減後 | 5割軽減後 | 2割軽減後 | |
---|---|---|---|---|
医療分均等割額 |
38,000円 |
11,400円 |
19,000円 |
30,400円 |
後期高齢者支援分均等割額 |
15,000円 |
4,500円 |
7,500円 |
12,000円 |
介護分均等割額 |
17,000円 |
5,100円 |
8,500円 |
13,600円 |
軽減判定には世帯全員の申告が必要です
世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主含む)、令和7年1月1日時点で16歳以上の加入者、特定同一世帯所属者全員が所得の申告を行っていることが条件です。所得がない(少ない)方も軽減を受けるためには申告が必要になります。税務署または市民税課(市役所2階2番窓口)で申告をしてください。
税法上申告が必要ない方(確定申告や市・県民税の申告書などで扶養として他の人から申告されている方)も所得の申告が必要です。対象の方には保険年金課から簡易申告書を6月上旬頃に郵送しますので、直接または郵送で保険年金課へ提出してください。
申告をする時期によっては国民健康保険税額が年度途中で変更になることがありますので、早めに申告をしてください。
非自発的失業者にかかる軽減
対象
非自発的失業をした人の内、次の要件をすべて満たす人
- 国保加入者である
- 離職時点で65歳未満である
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載されている離職理由コードが下記のいずれかである
コード番号 | 離職理由 |
---|---|
11 |
解雇 |
12 |
天災等の理由により事業継続が不可能となったことによる解雇 |
21 |
雇止め(雇用期間3年以上 雇止め通知あり) |
22 |
雇止め(雇用期間3年未満 更新明示あり) |
31 |
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 |
事業所移転等に伴う理由のある自己都合退職 |
コード番号 | 離職理由 |
---|---|
23 |
期間満了(雇用期間3年未満 更新明示なし) |
33 |
正当な理由のある自己都合退職 |
34 |
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヵ月未満) |
※離職理由についての詳細はお近くのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。
雇用保険受給資格者証等を紛失した場合は、ハローワークにて再発行の手続きをお願いします。
軽減の内容・期間
○前年の給与所得を100分の30とみなし国保税を算定します。
○離職日の翌日から翌年度末まで軽減されます。
この期間に、一旦国保を抜け、再度加入した場合も、対象期間については軽減が適用されます
ただし、再離職の際、雇用保険受給資格が新たに発生した場合は、軽減期間を再判定します。
届け出により軽減を行います
届出場所
上尾市役所本庁舎1階 保険年金課11番窓口(支所・出張所では受付できません。)
必要な持ち物
-
来庁者の本人確認ができる書類
顔写真付きの書類の場合1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
顔写真なしの書類の場合2点(資格確認書、資格情報のお知らせ、預貯金通帳など) - 軽減対象者のマイナンバーが確認できる書類
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
社会保険の被扶養者であった人の減免(旧被扶養者減免)
対象
75歳以上の方(または65歳以上で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた方)が、勤務先の健康保険(国保組合は除く)などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、新たに国保に加入する65歳以上の被扶養者(旧被扶養者)
減免額・期間
均等割…加入から2年間 5割軽減
所得割…当分の間全額減免
※低所得者軽減(法定軽減)により、均等割が7割または5割軽減がされている世帯については対象外
届け出により軽減を行います
対象の方には、加入時に窓口もしくは郵送にて案内をしております。
産前産後期間の減額
対象
出産される国保加入者
減免額・期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間まで(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間まで)、
所得割額と均等割額の相当分が全額減額されます。
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産予定月 または出産月 |
1か月後 | 2か月後 | 3か月後 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単胎妊娠の方 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
多胎妊娠の方 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産の場合も対象となります。)
- 令和5年11月1日以降の出産が対象となりますが、減額の対象期間は令和6年1月以降となります。
届け出により軽減を行います
届出時期
出産予定日の6か月前から届出ができます。(出産後の届出も可能ですが、届出には期限がございます。)
届出場所
上尾市役所本庁舎1階 保険年金課11番窓口(支所・出張所では受付できません。)
必要な持ち物
- 納税義務者(世帯主)と出産される被保険者のマイナンバーがわかるもの
- 来庁者の本人確認ができる書類
顔写真付きの書類の場合1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
顔写真なしの書類の場合2点(資格確認書、資格情報のお知らせ、預貯金通帳など) - 母子手帳など出産(予定)日がわかるもの(死産の場合は、死産証明書等)
- 多胎妊娠の場合には、そのことがわかるもの
- 出産後に手続きする場合は、出産した被保険者と当該出産に係る子との親子関係が明らかになる書類(住民票、戸籍謄抄本等)が必要になる場合があります。
- 同一世帯以外の方が手続きをされる場合は、手続きを行うことを委任されたことがわかる委任状をお持ちください。
届出書
【記入例】産前産後期間の減額届出書 [PDFファイル/175KB]
- 委任状は、納税義務者と同一の世帯の方が届け出る場合は不要です。
- 委任事項の欄は、「その他」にチェックをいただき、カッコ内には「出産被保険者に係る届出」とご記入ください。
未就学児の軽減(届け出不要)
対象
未就学児の国保加入者
減免額・期間
未就学児にかかる保険税の均等割額(医療分、後期高齢者支援分)…5割減額
※低所得者軽減(法定軽減)の適用がされている場合、法定軽減後の5割が減額されます。
その他の減免制度
災害その他特別な事情で国民健康保険税が納められなくなった場合は、減免申請制度がありますのでご相談ください。