外国人市民の国民健康保険資格適用範囲
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月9日更新 ページID:0104238
住民基本台帳法の一部改正により、国民健康保険の外国人市民への適用範囲が拡大されました。
以前は、在留期間が1年未満の外国籍の人は、国民健康保険に加入することができませんでした。平成24年7月9日(月曜日)以降は在留期間が1年未満でも、3カ月を超えた在留期間を認められた外国籍の人は、国民健康保険に加入することができるようになりました。
住民基本台帳法の一部改正により、国民健康保険の外国人市民への適用範囲が拡大されました。
以前は、在留期間が1年未満の外国籍の人は、国民健康保険に加入することができませんでした。平成24年7月9日(月曜日)以降は在留期間が1年未満でも、3カ月を超えた在留期間を認められた外国籍の人は、国民健康保険に加入することができるようになりました。