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地域地区(用途地域等)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月1日更新 ページID:0353690

地域地区とは

地域地区とは、都市計画法第8条に規定されている地区のことです。都市計画区域内の土地を、土地利用の目的によって区分し、建築物などについて必要な制限をすることによって、土地の合理的な利用を図るために定める都市計画です。

なお、上尾市の都市計画の決定状況については『上尾の都市計画』でも確認できます。

地域地区

(1)用途地域
(2)特別用途地区
(3)特定用途制限地域
(4)特例容積率適用地区 
(5)高層住居誘導地区
(6)高度地区
(7)高度利用地区
(8)特定街区
(9)都市再生特別地区(居住調整地域、特定用途誘導地区)
(10)防火地域及び準防火地域
(11)特定防災街区整備地区
(12)景観地区
(13)風致地区
(14)駐車場整備地区
(15)臨港地区
(16)歴史的風土特別保存地区
(17)第一種・第二種歴史風土保存地区
(18)緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域
(19)流通業務地区
(20)生産緑地地区
(21)伝統的建造物群保存地区
(22)航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区

(1)用途地域

都市において、住居、商業、工業など種類の異なる土地利用が混在すると、お互いに生活環境や業務の利便に支障を来たします。そこで、それぞれの土地利用に合った環境を保ち、効率的な活動を行うことができるよう、都市を13種類に区分し、それぞれの地域にふさわしい建物の用途や形態(容積率、建ぺい率など)を定めるのが用途地域です。

上尾市の用途地域の指定状況については上尾ガイドアピマップにてご確認ください。
用途地域による用途の制限内容については建築安全課へお問い合わせください。

用途地域別集団規定の一覧(建築安全課HP)

(2)特別用途地区

特別用途地区とは、用途地域が定められている一定の地区において、地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護などの、特別の目的の実現を図るために、用途地域の指定を補完して定める地区です。特別用途地区の区域内では、地方公共団体の条例により、建築物の制限内容を強化したり、国土交通大臣の承認を得ることにより、用途を緩和したりすることができます。

上尾市では、平塚地区の準工業地域に「住工共存環境保全型特別用途地区」を定めています。
特別用途地区内の建築制限については建築安全課へお問い合わせください。

住工共存環境保全型特別用途地区(平塚地区の準工業地域)

​特別用途地区内の建築制限(建築安全課HP)

(3)特定用途制限地域

特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内において、その良好な環境の形成を行うために、例えば、多数の人が集中することにより周辺の公共施設に著しく大きな負荷を発生させる建築物や騒音、振動、煤煙等の発生により周囲の良好な環境に支障を生じさせるおそれのある建築物などの建築を制限する必要がある場合に定めることができます。

上尾市では、対象となる地域はありません。

(4)特例容積率適用地区 

特例容積率適用地区は、用途地域(第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域に限る。)内において、適正な配置及び規模の公共施設を備え、かつ、用途地域で指定された容積率の限度からみて未利用となっている建築物の容積の活用を促進することにより、土地の有効利用を図ることを目的とする地域地区です。

上尾市では、対象となる地区はありません。

(5)高層住居誘導地区

高層住居誘導地区とは、大都市地域の都心地域等で、居住機能の低下、人口の空洞化が進展し、職住の遠隔化による通勤時間の増大、公益公共施設の遊休化などの問題が発生していることに鑑み、住宅と非住宅の混在を前提とした用途地域において高層住宅の建設を誘導することにより、住宅と非住宅の適正な用途配分を回復し、都心における居住機能の確保、職住近接の都市構造の実現、良好な都市環境の形成を目的として定めるものです。

また、地方都市においても適切な都市構造の実現の視点から中心市街地における住宅供給の促進を図るべきと考えられる場合は、定める事ができます。

上尾市では、対象となる地区はありません。

(6)高度地区

高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です。

上尾市では、対象となる地区はありません。

(7)高度利用地区

高度利用地区とは、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区です。

上尾市では、上尾駅東口駅前を中心に、6 地区、合計約 3.7ヘクタール が定められています。

高度利用地区位置図

 

(8)特定街区

特定街区とは、将来の都市資産として良好な街区計画については、建築基準法上の形態制限を用いずに、その街区内において定める、容積率や高さの最高限度及び壁面の位置の制限等を用いる制度です。

これは、容積率の割増しにより、建築物の高度化、大規模化を認める一方で、壁面の位置の制限、有効な空き地の確保により、市街地の整備改善を図るものです。

上尾市では、対象となる街区はありません。

(9)都市再生特別地区(居住調整地域、特定用途誘導地区)

都市再生特別地区とは、都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導することを目指した地域地区です。

上尾市では、対象となる地区はありません。

(10)防火地域及び準防火地域

防火地域及び準防火地域とは、市街地から火災の危険性を防ぐために、建物を構造の面から規制する地域です。
防火地域は、商業業務地など、市街地の中心部で、建物の密集度が特に高く、火災の危険度が高い地域に定めます。
また、準防火地域は、市街地の中心に近く、建物の密集度が高く、建物を耐火又は防火構造等とする必要がある地域などにおいて定めるものです。

上尾市では、防火地域13.3ヘクタール、準防火地域186.3ヘクタールの指定をしています。
​位置については上尾ガイドアピマップにてご確認ください。
また、防火地域、準防火地域での建築基準法の制限内容については、建築安全課へお問い合わせください。

(11)特定防災街区整備地区

特定防災街区整備地区とは、密集市街地内の土地の区域及びその周辺の密集市街地における特定防災機能の確保並びに該当区域における土地の合理的かつ健全な土地利用を図るために定められます。

上尾市では、対象となる地区はありません。

(12)景観地区

景観地区とは、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地の区域について、市街地の良好な景観の形成を図るため、都市計画として定める地区です。

景観地区は、景観法の施行(平成17年6月1日)に伴い、都市計画法の地域地区であった美観地区を母体として、その目的、規制手法を大幅に発展、拡充させたものです。

上尾市では、対象となる地区はありません。

(13)風致地区

風致地区とは、都市における土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域、いわゆる良好な自然的景観を形成している土地について、その風致を維持し、環境保全を図るために、建築等の規制が適切に行うことができるよう相当規模の一団の土地の区域を対象として定めるものです。

上尾市では、対象となる地区はありません。

(14)駐車場整備地区

駐車場整備地区とは、駐車場法に基づき、都市における自動車駐車場の整備を行うことにより、道路交通の円滑化、公衆の利便、都市機能の維持増進を図るため、商業地域内若しくは近隣商業地域内、または、当該地区周辺地域内において自動車交通が著しく輻輳する地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域について定めるものです。

上尾市では、対象となる地区はありません。

(15)臨港地区

臨港地区とは、港湾区域を地先水面とする地域で、道路、橋、荷さばき場、倉庫、貯木場などの港湾施設及び水際線を使用する一定の事務所、工業等の用地を、都市計画で定めるものです。

上尾市では、対象となる地区はありません。

(16)歴史的風土特別保存地区

歴史的風土特別保存地区とは、古都における歴史的風土の保全に関する特別措置法に基づく、歴史的風土保存区域内において歴史的風土の保存上当該歴史的風土保存区域の枢要な部分を構成している地域に、定めることができる地区です。

上尾市では、対象となる地区はありません。

(17)第一種・第二種歴史風土保存地区

第一種・第二種歴史風土保存地区とは、「明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法」に基づき、奈良県明日香村に定められている地区です。

上尾市では、対象となる地区はありません。

(18)緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域

 
  目的 上尾市の指定状況
(令和5年3月31日現在)
緑地保全地域 里地・里山など都市近郊の比較的大規模な緑地において、比較的緩やかな行為の規制により、一定の土地利用との調和を図りながら保全する。 なし
特別緑地保全地区 都市の無秩序な拡大の防止に資する緑地、都市の歴史的・文化的価値を有する緑地、生態系に配慮したまちづくりのための動植物の生息、生育地となる緑地等の保全を図る。 原市特別緑地保全地区(4.8ヘクタール)
※みどり公園課所管
緑化地域 緑が不足している市街地において、一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積の一定割合以上の緑化を義務付ける。 なし

 

(19)流通業務地区

流通業務地区とは、流通業務市街地の整備に関する法律に基づき、流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図るために定める地区であり、流通業務の機能上必要な施設以外の施設の建設は規制されます。

上尾市では、対象となる地区はありません。

(20)生産緑地地区

生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等について、その農業生産活動に裏付けられた緑地機能に着目し、公害や災害の防止、都市環境の保全などに役立つ農地等を計画的に保全し、農林漁業と調和のとれたうるおいのある都市環境の形成を図るため定められます。

上尾市では、令和5年3月31日現在、437地区、98.18ヘクタールが指定されています。
生産緑地については、みどり公園課へお問い合わせください。

生産緑地・特定生産緑地について(みどり公園課HP)

生産緑地地区の追加指定のご案内(みどり公園課HP)

(21)伝統的建造物群保存地区

伝統的建造物群保存地区とは、文化財保護法に基づき、伝統的な建造物群やこれと一体をなして歴史的風致を形成している環境を保存するために定める地区であり、市町村の条例により、建築物等の建築や除去、外観の変更などが規制されます。

上尾市では、対象となる地区はありません。

(22)航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区

航空機騒音障害防止地区とは、航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域に定められ、この地区内で建築する住宅、学校、病院等の建築物は防音上有効な構造としなければなりません。

航空機騒音障害防止特別地区とは航空機の特に著しい騒音が及ぶこととなる地域で航空機騒音障害防止地区内において定められ、この地区内では住宅、学校、病院等の建築物は知事の許可なしには建築することができません。

上尾市では、対象となる地区はありません。