後期高齢者医療制度における高額療養費支給制度
1 制度の内容
同一の月内に医療費の自己負担が高額になった場合、下記の表の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。
入院時の食事代、保険診療外のもの(差額ベッド、おむつ代、歯科の自由診療など)は高額療養費の対象になりません。
75歳の誕生月は、誕生日前の医療保険制度と後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれぞれ本来額の2分の1になります。
| 負担割合 | 所得区分 | 外来 | 入院+外来 | |
| 3割 | 現役並み所得者3 | 住民税課税所得690万円以上の方 |
252,600円+(医療費‐842,000円)×1%
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| 現役並み所得者2 | 住民税課税所得380万円以上690万円未満の方 |
167,400円+(医療費‐558,000円)×1%
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| 現役並み所得者1 | 住民税課税所得145万円以上380万円未満の方 |
80,100円+(医療費‐267,000円)×1%
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2割
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一般2 | 自己負担割合が2割の方 |
18,000円 |
57,600円 (※44,400円) |
| 1割 |
一般1
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現役並み所得者、一般2、低所得者に該当しない方 | ||
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低所得者2
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世帯全員が住民税非課税の方 |
8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得者1 | 世帯全員が住民税非課税であり、その世帯の所得が0円である方(年金所得控除額を80.67万円として計算し、給与所得のある方は10万円を控除して計算) | 15,000円 | ||
・※内の金額は多数該当(過去12ヵ月以内に、高額療養費を3回以上受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合
・現役並み所得者(3割)の方については、外来(個人ごと)および入院+外来(世帯合算)の区分けはありません。
・年間上限(144,000円)の詳細について → 年間の高額療養費(外来年間合算)
自己負担限度額表(月額) (令和8年8月1日から令和9年7月31日まで)
(世帯合算 )
(※140,100円)
1,680,000円
(月額平均140,000円)
(※93,000円)
1,110,000円
(月額平均92,500円)
(※44,400円)
530,000円
(月額平均44,200円)
自己負担割合が2割の方
22,000円
(年間上限216,000円)
(※44,400円)
530,000円
(月額平均44,200円)
一般1
低所得者2
(年間上限96,000円)
(※24,600円)
290,000円
(月額平均24,200円)
低所得者1
180,000円
(月額平均15,000円)
・※内の金額は多数該当(過去12ヵ月以内に、高額療養費を3回以上受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合
・現役並み所得者(3割)の方については、外来(個人ごと)および入院+外来(世帯合算)の区分けはありません。
・年間の上限は8月1日から翌年7月31日までの期間で計算します。
→「資格確認書」について
2 支給を受ける方法
(1)振り込み口座が登録されている人
申請は必要ありません。振り込み口座を変更する場合は変更届が必要です。
診療月の3カ月後以降の28日(※)に振り込みます。
※土日などの場合は前営業日。ただし、埼玉県後期高齢者医療広域連合の事務の都合で変更になるときがあります。
※振り込み時に後期高齢者医療給付支給決定通知書を郵送します。
(2)振り込み口座が登録されていない人
対象者には、診療月の3ヵ月後以降に後期高齢者医療高額療養費支給申請書を郵送します。一度申請して振り込み口座を登録すれば、以後、申請は必要ありません。
登録した振り込み口座を変更する場合は、変更届が必要です。
申請に必要なもの
1 後期高齢者医療高額療養費支給申請書
2 被保険者本人の本人確認ができる顔写真付き書類
個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
※上記書類をお持ちでない場合は、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名および生年月日、住所)の記載があるものを2点以上が必要です(資格確認書、介護保険証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳など)。
3 預(貯)金通帳など被保険者本人の振り込み口座を確認できるもの
4 窓口に来る方の本人確認ができる顔写真付き書類
個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、 精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
※上記書類をお持ちでない場合は、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名および生年月日、住所)の記載があるものを2点以上が必要です(資格確認書、介護保険証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳など)。
5 手続きが必要な被保険者のマイナンバーが確認できる書類
個人番号カード(マイナンバーカード)、個人番号通知カード、個人番号付き住民票の写しなど
※個人番号通知書、氏名や住所等が住民票と一致していない通知カードはマイナンバー確認書類として使用できません。
申請先
上尾市役所保険年金課高齢者医療窓口(1階12番)または各支所・出張所。郵送でも受け付けます。
振り込み日
申請日の翌月28日(※)に指定口座に振り込みます。
振り込み口座が登録されている場合は診療月の3カ月後以降の28日(※)に振り込みます。
※土日などの場合は前営業日。ただし、埼玉県後期高齢者医療広域連合の事務の都合で変更になるときがあります。
※振り込み時に後期高齢者医療給付支給決定通知書を郵送します。

