後期高齢者医療の「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行は終了します
埼玉県後期高齢者医療の被保険者が医療機関を受診した場合、窓口で「マイナ保険証」や「資格確認書」を提示することで、同じ月の同じ医療機関での医療費の一部負担金の支払いを高額療養費の自己負担限度額までに抑えることができます(保険適用外の治療や差額ベッド代、食事代などを除きます)。
紙の保険証の廃止により、令和年6年12月2日から「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行は終了します。今お持ちの認定証は、有効期限(令和7年7月31日)までお使いになれます。マイナ保険証をお持ちでない方は、限度区分を記載した「資格確認書」を発行するため、申請が必要です。申請は、市役所1階12番窓口で受け付けています。※支所・出張所では受付しておりません。
長期入院日数届の受付について
長期入院に該当した場合
直近の1年間の所得区分が「低所得2」で、90日間の長期入院に該当した場合、申請が必要です。申請によって、入院中のお食事代を下げることができます。
マイナ保険証がない場合、長期入院該当を記載した資格確認書を発行します。※発行できるのは、平日のみです。
所得の区分(後期高齢者医療高額療養費)はこちら→ 後期高齢者医療高額療養費支給制度について
持ち物
- 被保険者本人のマイナ保険証または資格確認書
- 入院日数が記載された領収書
※代理人が申請する場合は、上の持ち物の他に、代理人の身分証(顔写真付きのマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等で有効期限内のもの)をお持ちください。(顔写真付きの証明書がない場合は、介護保険者証、年金手帳、社員証、預金通帳など、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、氏名および生年月日の記載があるものを2点以上お持ちください。)