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入院時食事・生活療養標準負担額

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新 ページID:0338119

入院時食事療養費・入院時生活療養費について

被保険者が入院したとき、食事の費用については、食事療養標準負担額の区分により、1食当たりの標準負担額を自己負担します。

療養病床に入院したときは、食費と居住費(光熱水費)についてを、生活療養標準負担額として自己負担します。

食事療養標準負担額・生活療養標準負担額

食事療養標準負担額
区分

標準負担額
(1食あたり) 

現役並み所得者および一般 460円※1
低所得者2(区分2)(90日までの入院) 210円
低所得者2(区分2)(過去12か月の間に90日を超える入院があったとき)※2 160円
低所得者1(区分1) 100円

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生活療養標準負担額
区分 医療の必要性の低い方 医療の必要性の高い方 指定難病患者
食費
(1食)
居住費
(1日)
食費
(1食)
居住費
(1日)
食費
(1食)
居住費
(1日)
現役並み所得者および一般 460円※3 370円 460円※3 370円 260円 0円
低所得者2(区分2)(90日までの入院) 210円 370円 210円 370円 210円 0円
低所得者2(区分2)(過去12か月の間に90日を超える入院があったとき)※2 160円 160円
低所得者1(区分1) 130円 370円 100円 370円 100円 0円
老齢福祉年金受給者 100円 0円 100円 0円 100円 0円

※1 指定難病患者の方は1食あたり260円に据え置かれます。
平成28年4月1日において、すでに1年を超えて精神病床に入院している患者および合併症等により転退院した場合で同日内に再入院する方については、経過措置の対象として、1食あたり260円に据え置かれます。​
※2 該当する場合は、届出が必要です(長期入院該当)。詳しくはお問い合わせください。
※3 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合には、一食当たり420円となります。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

 低所得者に該当する方が、マイナンバーカードや保険証により、オンラインで所得区分を確認することができない医療機関に入院する際には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。詳しくは、後期高齢者医療の「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」​をご覧ください。

 なお、低所得者2の方で、過去12ヵ月に90日を超える入院がある場合の食事代の減額には、「長期入院該当」の届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。