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空き家バンクとは

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月1日更新 ページID:0290612

空き家バンクとは

 

空き家バンク制度の開設

  • 上尾市、鴻巣市、北本市、桶川市、伊奈町と宅地建物取引業協会彩央支部(以下、「協会」)とで、埼玉県央地域における空き家の利活用等に関する協定を締結しました。
     
  • 協会と締結した協定に基づき、空き家の活用相談をしたい方、空き家を売却等したい方、購入等をしたい方を対象とした空き家バンクを開設しました。
     
  • 空き家バンクは本市のほか、鴻巣市、北本市、桶川市、伊奈町と制度内容や様式が共通しているため、埼玉県央地域内で空き家バンクを活用したい方にとって利用しやすくなっています。
     
  • 活用相談・物件登録などの各手続きは以下のとおりです。

 

 

活用相談について

  • 所有している空き家の活用方法を宅建業者に相談できる制度です。
    活用相談の手続きは次のようになります。
  1. 相談を希望される方は必要書類を市に提出してください。
     
  2. 相談取扱者(宅建業者)について、市から通知します。
     
  3. 相談を希望される方から相談取扱者に連絡をして、活用相談を行ってください。
     

 

 

物件登録について

  • 所有している空き家を売却等したい場合、空き家バンクに物件登録をして売買交渉をする制度です。
    物件登録の手続きは次のようになります。
  1. 物件登録を希望される方は必要書類を市に提出してくださいl。
     
  2. 物件調査者(宅建業者)により現地調査などを行います。
     
  3. 市から物件登録を希望される方に登録通知が送付されます。
     
  4. 登録通知が送付された物件は市の空き家バンクのホームページに掲載され、宅建業者と売買などの交渉を行います。

 

  ※ ここでの空き家とは、「個人が居住を目的として市内に所有する建物で、

    現に居住していないもの(近く居住しなくなる予定があるものを含む)及びその敷地」のことを指します。

 

 

 

利用登録について

  • 空き家バンクの利用登録をすることで、空き家バンクに掲載された物件の購入等をする制度です。
    利用登録の手続きは次のようになります。
  1. 利用登録を希望される方は必要書類を市に提出してください。
    ※ 鴻巣市、北本市、桶川市、伊奈町のいずれかの空き家バンクの利用登録を希望される方は、利用登録申込書にチェックを入れてください。本市より、希望のあった市町に利用登録の情報を提供します。
     
  2. 市より利用登録完了通知書が送付されます。
     
  3. 利用登録した市町野ホームページを閲覧して交渉したい物件がある場合は、その物件が登録されている市町に交渉申込書を提出して、売買などの交渉を行います。

 

  ※利用登録をするためには以下のすべてに該当する必要があります。

    (1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在し、地域住民と強調して生活できる者であること。

    (2) 本人及び同居しようとする者が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

    (3) 空き家を転売し、又は転貸する意思のない者であること。

 

 

実施要綱について

空き家バンク制度の実施要綱を掲載しましたので、下記よりご覧ください。

 

 

本市以外の空き家バンクについて

<鴻巣市、北本市、桶川市、伊奈町の空き家バンクホームページへのリンク>
 

 

 

リンク

空き家の活用相談

空き家バンクの物件登録

空き家バンクの利用登録

売却物件

賃貸物件

 

 


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