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後期高齢者医療の障害認定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新 ページID:0289507

後期高齢者医療の障害認定

65歳から74歳の人で、一定の障害(下記の認定基準参照)がある人は、現在加入している医療保険(国民健康保険、健康保険組合、共済組合、協会けんぽ等)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することができます。

加入するには、埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受ける必要があり、この認定をうけることを「障害認定」といいます。

認定を受けて加入すると、後期高齢者医療制度における保険料を納付し、給付を受けることになります。

※障害のある人が、病院などで診療をうけた場合、保険診療でかかった医療費の自己負担分について助成する、重度心身障害者医療費の助成を受けられる場合があります。詳しくは、障害福祉課へお問い合わせください。

 

障害認定の基準

次の手帳または年金の受給権を取得している人が対象となります。

・身体障害者手帳 1級、2級、3級

・身体障害者手帳4級のうち、音声機能または言語機能の障害があるとき

・身体障害者手帳4級のうち、下の下肢障害に該当するとき

 1号(両下肢のすべての指を欠くもの)

 3号(1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)

 4号(1下肢の機能の著しい障害)に該当するもの

・障害基礎年金 1級、2級

・みどりの手帳(療養手帳)マルA、A

・精神障害者保健福祉手帳 1級、2級

 

申請方法

加入を希望される場合は、上記の基準に該当していることが確認できる書類(手帳等)をお持ちのうえ、担当窓口(市役所1階12番)で申請をしてください。(申請後、広域連合の認定を受けた日から被保険者になります。)国民健康保険に加入している人は、使用している保険証もお持ちください。

ご本人の申請により、75歳になるまでの間は障害認定の取りやめ、または再加入ができます。(日付をさかのぼっての取りやめや、再加入はできません。)

※障害認定を受けていた人が、他の医療保険に加入する場合、先に後期高齢者医療制度の資格喪失手続きが必要となります。

 

障害者手帳等に期限がある人

障害者手帳等に有効期限がある場合は、保険証の有効期限も同日までになります。障害者手帳等の更新手続きを行った時は、保険証の更新手続きも必要となります。

※障害者手帳等が更新されなかったときや、障害認定の更新(保険証の更新手続き)をされなかったときは、後期高齢者医療制度の資格を喪失しますのでご注意ください。