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重度心身障害者医療費の助成

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月1日更新 ページID:0287842

重度心身障害のある人が、病院などで診療を受けた場合、保険診療における最終的な医療費本人負担額を助成します。

  1. 対象者
  2. 助成対象の医療費
  3. 所得制限
  4. 登録申請手続き
  5. 医療費の支給申請の流れ
  6. 変更の手続き
  7. 医療機関の方へ

対象者

 市内に在住で、次の1から4までのいずれかに該当する人

  1. 身体障害者手帳1・2・3級の人
  2. 療育手帳マルA・A・Bの人
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の人
  4. 65歳以上で次のいずれかの障害により、後期高齢者医療制度による障害認定を受けている人
    国民年金法障害等級表1・2級
    身体障害者手帳4級の一部(音声・言語機能障害、下肢障害の一部)
    精神障害者保健福祉手帳2級

 ※ただし、1から4までのいずれかに該当していても以下に当てはまる人は制度の対象になりません。

  • 平成27年1月1日以降に65歳以上で新たに障害者手帳の交付を受けた人
  • 施設入所者であって、
    上尾市以外の市区町村から障害福祉に関する支援を受けている人、
    上尾市以外の市区町村の国民健康保険から医療給付を受けている人、
    埼玉県以外の後期高齢者医療広域連合から医療給付を受けている人

 ※上記の障害で上尾市から助成を受けている人のうち、上尾市外の施設に入所した場合は、引き続き上尾市から助成を受けることができる場合がありますので、障害福祉課へ確認してください。

助成対象の医療費

  • 各種医療保険の一部負担金額(高額療養費、附加給付やほかの医療費制度から支給される額を除く)
    ただし、精神障害者保健福祉手帳1級で認定されている人の精神病床への入院費は助成対象外
  • 入院時の食事療養と生活療養に係る標準負担額の半額

助成対象にならないもの

 保険外併用療養費の初診料および再診料、薬の容器代、健康診断料、予防接種、差額ベッド代、医療機関の証明手数料など、保険診療外の費用。

所得制限

 令和4年10月1日から所得制限を導入します。本人の前年の所得(1月から9月に申請の場合は前々年の所得)が基準額を超える場合は、対象者の要件を満たしていても医療費助成を受けられません。

基準額

所得制限基準額
扶養親族の数 所得制限基準額 給与収入換算額(目安)
0人 3,604,000円 5,180,000円
1人 3,984,000円 5,656,000円
2人 4,364,000円 6,132,000円
3人 4,744,000円 6,604,000円
  • 扶養親族が1人増えるごとに、所得制限基準額に38万円を加算します
  • この扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上)もしくは老人扶養親族の場合は、1人につきさらに10万円を加算します
  • この扶養親族が特定扶養親族(19歳以上23歳未満)または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、1人につきさらに25万円を加算します

所得が基準額を超えた場合

 所得が基準額を超えた場合は、次のとおり一定期間、医療費の助成を受けられません。

  • 1月から9月に新規申請した場合…その年の9月30日まで
  • 10月から12月に新規申請した場合…翌年の9月30日まで

 以降は毎年、本人の前年の所得について審査を行い、10月1日から翌年の9月30日までの助成可否を決定します。

所得の範囲

対象になる所得は次のとおりです。

(1)総所得の金額(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得((4)を除く)、給与所得、譲渡所得((5)(6)を除く)、雑所得、一時所得)
※給与所得または公的年金等に係る所得がある場合には、給与所得および公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除した額となります。
※所得税法第35条第2項に基づく課税対象年金は雑所得として所得額に含まれます。障害年金、遺族年金などの非課税年金は所得に含まれません​。

(2)退職所得の金額(勤務先等から受ける「退職手当等」のことです。いわゆる「退職金(現年度分離課税扱い)」とは異なります。)

(3)山林所得の金額  (4)土地の譲渡等に係る事業所得等の金額

(5)長期・短期譲渡所得金額(譲渡所得に係る特別控除を受けた場合は、その額を控除した額)

(6)先物取引にかかる雑所得  (7)条約適用利子および条約適用配当等

控除できる額

控除できる額一覧表

控除名

控除額

備考

雑損控除

納税者自身あるいは生計を一にする扶養親族等の所有する日常生活上必要な住居や家財が災害や盗難等により損害を受けた場合に受けられる控除

医療費控除

納税者自身あるいは生計を一にする扶養親族等のために納税者が1年間に10万円以上の医療費を支払ったときは200万円を限度に控除を受けられます。

社会保険料相当額

一律

80,000円

社会保険料は控除できません。社会保険料控除相当額として一律8万円が控除できます。

小規模企業共済掛金控除

小規模共済組合法の規定する第1種共済契約に基づく掛金や、条例に基づく扶養共済制度の掛金等を支払った場合に適用があります。

障害者控除(本人)
※身障手帳、療育手帳、精神手帳、戦傷病手帳所持者等

270,000円

障害者控除を受けている場合

特別障害者控除(本人)
※身障手帳1から2級、療育手帳○A,A、精神1級

400,000円

特別障害者控除を受けている場合

障害者控除(同一生計配偶者・扶養親族)

一人につき​270,000円

同一生計配偶者及扶養親族が障害者控除を受けている場合

特別障害者控除(同一生計配偶者・扶養親族)

一人につき​400,000円

同一生計配偶者及扶養親族が特別障害者控除を受けている場合

寡婦控除

270,000円

夫と死別または離婚した後再婚していない者で、扶養親族があり、自身の所得が500万円以下の場合(ひとり親控除に該当しない場合のみ)

ひとり親控除

350,000円

生計を同じくする子があり、自身の所得が500万円以下の単身者

勤労学生控除

270,000円

高校、大学、または一定の専修学校・各種学校の生徒で、自ら働いて得た給与所得や雑所得がある者(年間所得65万円以下)

肉牛用の卸売による農業所得に対する所得税の免除に相当する控除

〇 ※

この免除相当額を控除

土地改良事業施行地の耕作所得に対する所得税の免除に相当する控除

〇 ※

この免除相当額を控除

配偶者特別控除

最高33万円。配偶者の収入により5万円ずつ減額していきます。

  • 〇印はこの控除および免除の実額を控除します。
  • 控除できるのは、課税台帳上実際に控除されたもののみです。
  • ​控除する所得額は、課税対象となるすべての所得からであり、課税台帳上の課税標準額(各種控除を控除した後の額)からさらに控除できるとしたものではありません。
  • 各種控除は、地方税法による市町村・県民税の課税台帳上実際に控除されたものに限ります。
    なお、控除する額は所得税法にしたがった額であり、地方税法上の控除額と異なります。
    (※は前年の所得税上免除されたものです)
  • 分離課税の所得がある場合は、分離課税分の課税所得を出して、課税所得を合計した上で控除します。

登録申請手続き

 次のものを持って障害福祉課(市役所2階4番窓口)で申請の手続きをしてください。

  • 該当する障害者手帳
  • 健康保険証
  • 本人名義の口座内容(金融機関名、支店名、口座番号)が分かるもの
  • 市県民税の(非)課税証明書(市外から転入する人。ただし、個人番号(マイナンバー)を利用した情報照会ができる場合は不要。)
  • 個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知書、個人番号通知カード(住所、氏名などに変更がない場合に限る)等)

医療費の支給申請の流れ

令和4年10月以降診療分の現物給付(窓口無料化)について

 埼玉県内の医療機関における診療分は、窓口で受給者証を提示すると支払いが不要になります。ただし、限度額を超える場合や医療機関が現物給付に対応していない場合などは、これまでどおり支払いが必要です。現物給付の対応状況は利用する医療機関にお問い合わせください。

窓口で支払った医療費の申請

 一旦支払った医療費は、後日支給申請をすることで還付できます。

  1. 領収書を、1か月診療分ごと、1医療機関ごと(総合病院などの場合は歯科のみ別になります)、入院ごと、外来ごとにまとめます。
  2. 1.でまとめたごとに、重度心身障害者医療費支給申請書の受給者記入欄を記入します。
    複写した申請書、パソコンで直接入力した申請書での申請もできます。
  3. 診療月の翌月以降に、障害福祉課(市役所2階4番窓口)または、支所・出張所に提出します。郵送での提出もできます。
  4. 申請月の2か月後に指定口座に振り込みます(内容確認のため支給が遅れる場合もあります)。

支給申請書のダウンロード

重度心身障害者医療費支給申請書 [Excelファイル/91KB]

重度心身障害者医療費支給申請書 [PDFファイル/187KB]

重度心身障害者医療費支給申請書の記入例 [PDFファイル/273KB]

変更の手続き

氏名や住所、健康保険証等が変わったときには必ず変更の届け出をしてください。郵送での手続きもできます。

重度心身障害者医療費受給資格内容等変更届 [PDFファイル/255KB]

同意書 [PDFファイル/71KB]

医療機関の方へ

現物給付分の請求方法

医科、歯科、調剤、訪問看護の請求について

​令和4年10月以降診療分は、公費併用レセプトを使用して審査支払機関経由で請求してください。
上尾市内の契約医療機関が、令和4年9月以前診療分を請求する場合に限り、下の請求書を利用できます。

はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧、柔道整復の請求について

​上尾市内の契約施術所が請求する場合に限り、下の請求書を利用できます。保険適用となる施術のみが本制度の対象です。

重度心身障害者医療費請求書 [Excelファイル/92KB]

「オンライン資格確認」のレセプト振替・分割機能に関連する医療費請求について

 上尾市国民健康保険に加入をしていることを確認し、請求書による請求を行わなかった重度心身障害者医療費について、オンライン資格確認等システムに係る保険者における振替分割申出が行われ、上尾市国民健康保険以外の保険者に請求された医療費については、レセプトによる重度心身障害者医療費自動給付の対象外になります。 

 この場合、請求書にて請求をお願いします。その際、請求書の欄外に振替分割が行われた旨を記載ください。(請求情報欄右に「レセ振」と記入するなど)


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