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水道事業会計における消費税及び地方消費税の納付遅滞について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月31日更新 ページID:0401475

 水道事業会計において、消費税及び地方消費税の納付状況の確認不足により、納付期限より遅滞する事案が発生しました。心よりお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

 経緯

 令和7年6月30日までに納付する必要があった水道事業会計における令和6年度分の消費税及び地方消費税(9,015万100円)について、納付が遅滞したため、延滞税13万6,300円が発生しました。遅滞が判明した7月23日に消費税及び地方消費税を納付、延滞税を7月30日に納付しました。

 原因

 税務署が行政サービスとして行ってきた納付書の送付を、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点から取りやめていたことを、組織として認識していなかったため。  

 再発防止策

 情報収集体制及び業務管理体制の強化により、再発防止を図ってまいります。