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下水道への接続はすみやかに

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月1日更新 ページID:0342301

公共下水道供用開始区域には、下水道法および上尾市下水道条例により、次のことが義務付けられています。   

*(下水道法第10条第1項)浄化槽をお使いの場合、できるだけ早く排水設備を設けて、公共下水道に接続しなければなりません。  

*(下水道法第11条の3)汲み取りトイレをお使いの場合、供用開始の日から3年以内に水洗トイレに改造し、公共下水道に接続しなければなりません。

排水設備工事を行うときは

* (下水道条例第5条)宅地内の排水設備工事を行うときは、あらかじめ申請書を提出して市の確認を受けなければなりません。

* (下水道条例第7条)宅地内の排水設備工事は、上尾市下水道指定工事店でなければ施工できません。

 排水設備工事に関するご相談は、「上尾市下水道指定工事店」へお願いします。