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令和元年7月以降の認可外保育施設について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年6月20日更新 ページID:0221565

認可外保育施設の届け出について

 児童福祉法施行規則の改正(平成31年3月29日公布)に伴い、令和元年7月1日(月曜日)から、事業所内保育施設は開設後1か月以内に認可外保育施設として届け出ることが義務化されます。現存する施設も対象となるため、届け出をしていない場合は、9月末までに保育課に届け出てください。

 

サービス内容と利用料の変更に伴う利用者への情報提供について

 児童福祉法施行規則の改正に伴い、平成31年4月1日から、サービス内容と利用料の変更があった場合、その内容と理由を施設内に掲示し、利用者へ情報提供するをすることとなりました。

 

認可を受けていない施設の認可外の届出について

 認可を受けていない施設のうち、事業所内保育施設以外でも、市に認可外保育施設の届出を提出する必要がある場合もあるので、詳しくは保育課に相談をしてください。

 

届出方法や認可外保育施設の基準について

 リンク先のページに詳細が載っていますので、ご確認ください。

 http://www.city.ageo.lg.jp/page/117116030101.html