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都市計画法第53条許可申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月8日更新 ページID:0271312

都市計画法第53条とは

都市計画において定められた道路や公園等の都市計画施設の区域、または土地区画整理事業や市街地再開発事業等の市街地開発事業の施行区域内に建築物を建築しようとする場合は、市長の許可が必要となります(都市計画法第53条第1項)。
この規定は、都市計画として決定される計画について、将来の事業実施を円滑に行えるよう、一定の制限を課すものです。

◆許可申請について
◆建築計画の変更について
◆申請の取り下げ、工事の取り止めについて

 

許可申請について

 

説明パンフレット [PDFファイル/351KB]

 

許可基準

建築物が都市計画施設または市街地開発事業に関する都市計画に適合し、または建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、もしくは除却することができるものについては許可をすることができます。

  1. 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること

申請に必要な書類

  • 許可申請書 正・副各1部(規則 第1号様式)
  • 添付書類 下記に示す種類の図面 2部
  1. 委任状(代理申請の場合のみ)
  2. 都市計画図(コピーでも可) 
  3. 位置図(方位、施工箇所、道路、目標となる土地や建物を明示した付近見取り図)
  4. 公図写し(コピーでも可)
  5. 配置図(縮尺は1/500以上のもので、方位を示すこと。建築物の一部が都市施設の区域にかかる場合は、都市計画道路の計画線(名称、幅員)等を記入する。)
  6. 平面図(縮尺1/200以上のもの)
  7. 立面図(原則として2面以上、縮尺1/200以上のもの)
  8. 断面図(原則として横断面、縦断面図の2種類とし、縮尺は1/200以上のもの)
  9. 主要構造部分の材料の種別、寸法が記載された図面(矩計図、構造図等)※ただし、6から8までの図面中にこれらの内容が記載されている場合には、省略できます。 

標準処理期間

7日(関係機関との協議に要する期間等を除く)

申請書様式

申請書様式
PDF形式 Word形式
許可申請書 [PDFファイル/85KB] 許可申請書 [Wordファイル/25KB]

※上尾市都市計画法第53条第1項の許可等に関する規則の一部を改正する規則の施行に伴い、令和3年3月22日より申請書、変更承認申請書および取下・取止届の申請者(届出人)の押印は不要となりました。委任状については従来通り、押印が必要です。

申請先、問い合わせ先

上尾市都市整備部都市計画課(上尾市本庁舎6階) 電話:048-775-7629

※都市計画法第53条の許可申請を郵送により行いたい場合は、以下のページをご確認の上、提出してください。
都市計画に関する届出等の郵送対応について 

申請に対する処分に係る審査基準等

  1. 許認可などの内容
    都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内での建築物の建築の許可
  2. 根拠法令・条項
    都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条第1項
    上尾市都市計画法第53条第1項の許可等に関する規則
  3. 関連する法令の規定
    都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第37条から第37条の3まで
    都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第39条
  4. 許認可等を行う権限を有する行政庁
    市長

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建築計画の変更について

許可を受けた建築計画に軽微な変更が生じた場合は、変更承認申請が必要となります。
変更承認申請を行う場合は、事前協議を行ってから提出して下さい。

 軽微な変更として扱うもの

  • 建築物の外形変更を伴わないもの
  • 配置変更を伴わないもの
  • 計画の変更に係る建築確認を要しないもの  など

 申請に必要な書類

  1.  変更承認申請書(規則 第4号様式)  2部
  2.  許可書               1部
  3.  許可申請書の副本          1部
  4.  委任状(代理人を立てる場合)    2部
  5.  変更内容が記載された図面        2部
  6.  その他市長が必要と認める図書      2部

申請書様式

申請書様式
PDF形式 Word形式
変更承認申請書 [PDFファイル/96KB] 変更承認申請書 [Wordファイル/20KB]

※上尾市都市計画法第53条第1項の許可等に関する規則の一部を改正する規則の施行に伴い、令和3年3月22日より申請書、変更承認申請書および取下・取止届の申請者(届出人)の押印は不要となりました。委任状については従来通り、押印が必要です。

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申請の取り下げ、工事の取り止めについて

許可申請の取り下げ、または許可を受けた建築計画を取り止める場合は、取下・取止届が必要となります。

届出に必要な書類

  1. 取下・取止届(規則 第6号様式)     2部
  2. 許可書                 1部
  3. 許可申請書の副本              1部

すでに許可書の交付があった場合には、上記の2、3を添付する必要があります。

届出書様式

届出書様式
PDF形式 Word形式
取下・取止届 [PDFファイル/70KB] 取下・取止届 [Wordファイル/24KB]

※上尾市都市計画法第53条第1項の許可等に関する規則の一部を改正する規則の施行に伴い、令和3年3月22日より申請書、変更承認申請書および取下・取止届の申請者(届出人)の押印は不要となりました。​

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