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第2号被保険者(40から64歳)の要介護・要支援認定申請における「医療保険情報の確認方法」について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月1日更新 ページID:0406956

第2号被保険者(40から64歳)の要介護・要支援認定申請における「医療保険情報の確認方法」について

 令和6年12月2日から現行の健康保険証の発行が終了しましたが、令和7年12月1日からは利用も終了し、現行の健康保険証が完全に廃止されます。

 これまで、第2号被保険者(医療保険に加入している40から64歳の方)が要介護・要支援認定を申請する際の医療保険情報の確認方法には、健康保険証の提示をお願いしていましたが、令和7年12月1日からは、医療保険情報の確認方法について次のとおり変更します。

 

医療保険情報の確認方法について

公簿等(マイナンバーを利用した情報連携を含む)による確認

 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25(2013)年法律第27号)第19条第8号の規定に基づく情報照会および同法第22条第1項の規定に基づき、「要介護・要支援認定(更新・区分変更)申請書」の個人番号記入欄にご記入いただいた個人番号(マイナンバー)から、申請受理後に市が医療保険者情報を確認します。

 ただし、何らかの理由で市が医療保険者情報の確認ができなかった場合は、次の1から4のいずれかの方法により確認します。​

 

1.マイナポータルの「医療保険の資格情報画面」の提示

 マイナポータルサイトにて以下の手順で確認してください。 

 (1) パソコン、スマートフォン等でマイナポータルにログイン

 (2)「医療保険加入情報」を確認

 (3)「医療保険の資格情報画面」をPDF等で保存し印刷またはスマートフォンに保存

【参考】マイナポータルでマイナ保険証(医療保険)の資格情報を確認・取得する方法はこちら

      →デジタル庁のページに遷移します https://digital-gov.note.jp/n/nc062fa9cb623

 

2.医療保険者が発行する「資格情報のお知らせ」の提示

「資格情報のお知らせ」とは 

マイナ保険証を保有している方に対して医療保険者から交付されるもので、「氏名」「生年月日」「医療保険の被保険者番号」「保険者情報」などが記載されています。

 

3.医療保険者が発行する「資格確認書」の提示

「資格確認書」とは

 マイナンバーカードを取得していない方や、マイナンバーカードを保有していても健康保険証の利用登録を行っていない方に対して、医療保険者が交付するもので、「氏名」「生年月日」「医療保険の被保険者番号」「保険者情報」等が記載されています。

 

4.現行の健康保険証(有効期間内のものに限る)の提示

 有効期間をご確認のうえご提示ください。

 

 

代行申請する場合の注意事項について

 本人に代わって申請をされる場合は、以下の点にご注意ください。

代行申請時に必要なもの(次の1から3をご提示ください)

1.「要介護・要支援認定(更新・区分変更)申請書」の個人番号記入欄に「個人番号(マイナンバー)」を記載した申請書

  ※ご本人様が認知症などで意思表示能力が著しく低下しており、個人番号が確認できない場合は、個人番号は空欄のまま申請いただいて構いません。公簿等(マイナンバーを利用した情報連携を含む)により確認を行います。​

 

2.代理人(代行申請者)の「代理権」を確認する書類

 「代理権」とは、本人に代わって特定の手続きを行ったり、契約を結んだりすることができる権利です。

 「代理権」を与えられた人を「代理人」と呼び、代理人が行った法律行為は、原則として本人にそのまま効果がおよびます。​ 

 ※名刺や名札は本人確認書類に含まれませんのでご注意ください。​

 

地域包括支援センターや居宅介護支援事業者等の職員の場合(次のいずれか一つ)

  (1).マイナンバーカード

  (2).運転免許証

  (3).居宅介護支援専門員証 など(※) 

(※)官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類で、写真の表示などの処置が施され、保険者が適当と認めるもの(A 氏名、b生年月日または住所が記載されているもの)

 

 

その他の方(成年後見人など)の場合(以下のいずれか1つ)

  (1).法定代理人↠ 戸籍謄本その他その資格を証明する書類

  (2).任意代理人↠ 委任状

           【参考様式】委任状(PDF形式) [PDFファイル/12KB](氏名欄は署名または記名押印要)

  (3).上記が困難な場合↠ 被保険者本人の本人確認書類 

           【本人確認書類の例】 https://www.city.ageo.lg.jp/page/201906190830.html

 

 

 

3.被保険者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類の写し等

  マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票など

 

参考資料

【介護保険最新情報vol.506】介護保険分野等における番号制度の導入について(依頼) [PDFファイル/1.16MB]

介護事業者等において個人番号を利用する事務について(依頼)H27.12.15 [PDFファイル/963KB]

【介護保険最新情報Vol.1307】マイナ保険証への移行に伴う要介護認定事務等におけ る医療保険の加入関係の確認方法について [PDFファイル/385KB]

 

 

 


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