鳥害に関する爆音機等の使用に係る注意について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月11日更新 ページID:0400140
鳥害に関する爆音機等の使用に係る注意について
農作物の鳥害防止を目的とした爆音機等の使用はかなり減ってきているものの、農地と住居等の混在化により、爆音機の騒音に対する苦情が発生しています。
やむを得ず爆音機等を使用する場合には、以下の注意事項の遵守をお願いします。
やむを得ず爆音機等を使用する場合には、以下の注意事項の遵守をお願いします。
鳥追い爆音機等の使用における注意事項
住宅地等に隣接するほ場では、防鳥テープや防鳥網等による鳥害防止対策を行うこととし、爆音機等は極力設置しないようにしてください。
他の有効な鳥害防止手段が取れない場合などで、やむを得ず爆音機等を使用する場合は、次の点に十分注意してください。
1.ほ場周辺の環境を検討し、爆音機等の設置箇所および発生音量の適正化を図る。
2.使用する期間については、必要最小限とすること。
3.爆音機等の使用時間は夜明けから日没までとし、夜間は使用しないこと。 また、住宅地周辺においては、早朝(おおむね午前6時以前)における爆音機等の使用は控えること。
4.可能な限り、作動間隔を長くすること。
5.周囲に爆音機等の使用について周知するなどにより、周辺住民に配慮すること。