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計量器(はかり)の定期検査

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月8日更新 ページID:0392819

計量器(はかり)の定期検査について

計量法第19条の規定により、取引・証明に使用するための「はかり」は2年に一度、定期検査を受ける必要があります。

令和7年度は定期検査の年になりますので、ご理解とご協力をお願いします。

取引・証明に使用する「はかり(分銅・おもりを含む)」が検査の対象になります(改定用のはかりは取引・証明に使用できないため検査の対象外です)。

また新たに取引・証明のためのはかりを使用し始めた事業所も対象になります。

検査の対象となるはかり(例)

1 スーパーや商店等で、量目(商品の重さ)を表記(明示)するために使用するもの
2 工場や事業所等で、原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するもの
3 学校や給食センター等で、食材などの購入のために使用するもの
4 運送業者等(宅配便取次店を含む)が貨物・荷物の運賃算出等に使用するもの
5 農業や漁業で、農産物や水産物の売買・出荷のために使用するもの
6 病院や薬局等で、薬の調剤用に使用するもの
7 廃棄物処理業者等が、処理費用の算定に使用するもの
8 自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の重さを最終確認するための非自動はかり
9 観光農園や農産物直売所において、料金算定や量目表記のために使用するもの
10 病院、学校、幼稚園、保育所、産婦人科医院等で法に定められた健康診断(体重測定)に使用するもの

検査の対象でないはかり(例)

1 原材料の配合等に使用するもの
2 個人が健康管理のために使用する体重計
3 公衆浴場等に設置された体重計
4 郵便物の料金の目安として使用するもの
5 試しはかりとして使用するもの(最終的な計量は別のはかりで行う)
6 動物病院で治療のために使用するもの
7 商品を小分けにするためのもので、重さの明示に使用しないもの
8 病院等で処置室や手術室等における施術の管理で使用するもの

検査の詳細について

詳しくは埼玉県計量検定所のホームページをご覧ください。