国民健康保険税の産前産後期間の減額について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月1日更新 ページID:0353775
国民健康保険税の産前産後期間の減額について
子育て世帯の経済的負担の軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者の方が出産される場合、届出により出産前後の一定期間の保険税が減額されます。
減額される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間まで(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間まで)
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産予定月 または出産月 |
1か月後 | 2か月後 | 3か月後 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単胎妊娠の方 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
多胎妊娠の方 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産の場合も対象となります。)
- 令和5年11月1日以降の出産が対象となりますが、減額の対象期間は令和6年1月以降となります。
減額される保険税の内容
減額される期間中の出産される方の国民健康保険税は、所得割額と均等割額の相当分が全額減額されます。
届出方法
《届出時期》
出産予定日の6か月前から届出ができます。(出産後の届出も可能ですが、届出には期限がございます。)
《届出場所》
上尾市役所本庁舎1階 保険年金課11番窓口(支所・出張所では受付できません。)
《必要な持ち物》
- 納税義務者(世帯主)と出産される被保険者のマイナンバーがわかるもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 母子手帳など出産(予定)日がわかるもの(死産の場合は、死産証明書等)
- 多胎妊娠の場合には、そのことがわかるもの
- 出産後に手続きする場合は、出産した被保険者と当該出産に係る子との親子関係が明らかになる書類(住民票、戸籍謄抄本等)が必要になる場合があります。
- 同一世帯以外の方が手続きをされる場合は、手続きを行うことを委任されたことがわかる委任状をお持ちください。
届出書
【記入例】産前産後期間の減額届出書 [PDFファイル/175KB]
- 委任状は、納税義務者と同一の世帯の方が届け出る場合は不要です。
- 委任事項の欄は、「その他」にチェックをいただき、カッコ内には「出産被保険者に係る届出」とご記入ください。