ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 保険年金課 > 国民健康保険特定疾病療養受療証

国民健康保険特定疾病療養受療証

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月1日更新 ページID:0247742

 厚生労働大臣が指定した次の病気に該当する方は、「国民健康保険特定疾病療養受療証」を医療機関窓口に提示することにより1カ月の自己負担限度額は1万円になります(国保被保険者の基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯、または所得の申告がない人のいる世帯に属する69歳までの被保険者は、1カ月の自己負担限度額は2万円になります)。

1.人工腎臓を実施している慢性腎不全

2.血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)

3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

※該当する人は、市役所1階保険年金課(11番窓口)で手続きをして下さい。   

≪申請手続きの流れ≫

 1 被保険者証をお持ちいただき市役所1階保険年金課(11番窓口)にお越しください。
   制度について説明させていただき、特定疾病認定申請書をお渡しします。

 2 特定疾病認定申請書に、特定疾病で診療を受けていることについての医師の意見を記入してもらってください。
   ※前保険加入時の特定疾病療養受療証(コピー可)を持参いただければ、医師の意見に代えることができます。

 3 医師の意見欄を記入した特定疾病認定申請書を市役所1階保険年金課(11番窓口)にお持ちください。
   ※平日8時30分-12時00分、13時00分-17時00分の時間帯にお越しください。
   ※上の時間帯での来庁が困難な場合には、予めご連絡ください。

 4 特定疾病認定申請書の内容を確認した後、特定疾病療養受療証をお渡しします。 

≪持ち物≫

(1)来庁者の本人確認ができる顔写真付き書類

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
※上記書類をお持ちでない場合は被保険者証、預金通帳など、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名および生年月日、住所)の記載があるものを2点以上が必要です。

(2)世帯主と手続きが必要な人全員分のマイナンバーが確認できる書類

(3)医師の意見欄を記入した特定疾病認定申請書

※ただし、前保険加入時の特定疾病療養受療証(コピー可)を持参いただければ、医師の意見に代えることができます。