後期高齢者医療制度の療養費
療養費の支給
次のような場合、医療費の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
療養費の申請には以下の書類が共通して必要になります。また、申請する療養費の種類によって追加で必要な書類があります。
来庁者の本人確認ができる顔写真付き書類
運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、 精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
※上記書類をお持ちでない場合は、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名および生年月日、住所)の記載があるものを2点以上が必要です。
健康保険証、介護保険証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳など
手続きが必要な被保険者のマイナンバーが確認できる書類
個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号付き住民票の写しなど
※個人番号通知書、氏名や住所等が住民票と一致していない通知カードはマイナンバー確認書類として使用できません。
一般診療
緊急その他やむを得ない理由で、保健医療機関等以外で受診したときや、保険証を提出しないで受診し費用の全額を支払ったとき
持ち物 【診療報酬明細書に相当する書類・領収書(原本)・保険証・印かん・口座内容】
補装具
医師が治療上必要と認め、コルセット等の治療用装具を作ったとき
持ち物【医師の証明書・領収書(原本)・保険証・印かん・口座内容】
※「靴型装具」の申請には、被保険者ご本人様が使用している靴型装具の写真の添付が必要となります。
入院時食事・生活療養標準負担額の差額支給
低所得者に該当する被保険者が「限度額適用・標準負担額減額認定証」(下記「入院したときの食事代」参照)を提出せず受診し、やむを得ない理由によるものと認めるとき
持ち物【領収書(原本)・保険証・印かん・口座内容】
海外診療
海外に渡航中、治療を受けたとき
(ただし治療が目的で渡航した場合は対象外)
持ち物【診療報酬明細書に相当する書類・領収証明書・診療報酬明細書に相当する書類、領収証明書の翻訳文・保険証・印かん・口座内容】
生血代
輸血のために用いた生血代がかかったとき
(ただし親子、夫婦、兄弟等からの提供は支給対象外)
持ち物【医師の証明書・血液提供者の領収書(原本)・保険証・印かん・口座内容】
はり・きゅう・あんま・マッサージ(代理受領以外)
医師が必要と認めるはり、きゅう、あんま、マッサージの施術を受けたとき
持ち物【療養費支給申請書(はり・きゅう用およびあんま・マッサージ用)・医師の同意書または診断書・保険証・印かん・口座内容】
柔道整復(受領委任以外)
骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
持ち物【療養費支給申請書(柔道整復師用)・施術料領収書・保険証・印かん・口座内容】
移送費
負傷、疾病などで移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要があって移送された場合で、申請が認められたとき
持ち物【移送費支給申請書・移送に係る医師または歯科医師の意見書・領収書・保険証・印かん・口座内容】
入院した時の食事代
入院した時の食事代は1食につき460円です。
また、療養病床に入院した時の食事代は1食につき460円、居住費は1日につき370円です。
ただし、低所得者に該当する人は「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると次の金額に減額されますので、同認定証を保険年金課で申請してください。
入院時食事負担限度額・居住費
入院時食事負担限度額 | |||
---|---|---|---|
区分 |
1食につき |
||
現役並み所得者 一般 |
460円※1 |
||
低所得者2 | 過去1年間の入院日数90日まで※2 | 210円 | |
過去1年間の入院日数91日から※2 | 160円 | ||
低所得者1低所得者1(老福) | 100円 | ||
《療養病床》 入院時食事負担限度額・居住費 | |||
区分 | 食費(1食につき) | 居住費(1日につき) | |
現役並み所得者 一般 |
460円※3 | 370円 | |
低所得者2 | 210円 | 370円 | |
低所得者1 | 130円 | 370円 | |
低所得者I(老福) | 100円 | 0円 |
※1 指定難病・小児慢性特定疾病の方、および平成28年4月1日時点ですでに1年を超えて継続して精神病床に入院している方は260円になります。指定難病・小児慢性特定疾病の受領証をお持ちの方は病院へご提示ください。平成28年4月1日時点ですでに1年を超えて精神病床に入院している方は病院にご確認ください。
※2 過去1年間のうち、低所得者であった入院日数の合計です。
※3 栄養士などが少ない医療機関などでは、食費は1食につき420円になります。
※入院医療の必要性の高い状態が継続する患者と回復期リハビリテーション病棟に入院している患者は、入院時食事代の標準負担額と同額の食材料費を負担します。(居住費の負担はありません)