ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 保険年金課 > 後期高齢者医療制度の療養費

後期高齢者医療制度の療養費

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新 ページID:0247740

療養費の支給

 次のような場合、医療費の全額を支払ったときは、本人からの申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。なお、払い戻しの際には審査があります。
 申請するためには必要な持ち物(共通)の他に、申請の種類ごとに追加で必要な書類があります。

申請に必要な持ち物(共通)

1.被保険者の本人確認ができる顔写真付き書類
 個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、 精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
※上記書類をお持ちでない場合は、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名および生年月日、住所)の記載があるものを2点以上が必要です。(健康保険証または資格確認書、介護保険証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳など。)

2.被保険者のマイナンバーが確認できる書類
 個人番号カード(マイナンバーカード)、個人番号通知カード、個人番号付き住民票の写しなど
※個人番号通知書、氏名や住所等が住民票と一致していない通知カードはマイナンバー確認書類として使用できません。

3.被保険者本人名義の口座内容がわかるもの

一般診療

緊急その他やむを得ない理由で、保険医療機関等以外で受診したときや、保険証等を提出しないで受診し費用の全額を支払ったとき

持ち物(追加)

1.診療報酬明細書(レセプト)に相当する書類(原本)

2.領収書(原本)

補装具

医師が治療上必要と認め、コルセット等の治療用装具を作ったとき

持ち物(追加)

1.医師の証明書(治療用装具製作指示装着証明書)(原本)

2.領収書(原本)

※「靴型装具」の申請には、被保険者ご本人様が使用している靴型装具の写真の添付が必要です。

海外診療

海外に渡航中、治療を受けたとき(ただし治療が目的で渡航した場合は対象外)

持ち物(追加)

1.診療報酬明細書(レセプト)に相当する書類(原本)とその翻訳文

2.領収証明書・領収明細書に相当する書類(原本)とその翻訳文

3.パスポート(診療を受けた渡航期間がわかるもの)(原本)

生血代

輸血のために用いた生血代がかかったとき(ただし親子、夫婦、兄弟等からの提供は支給対象外)

持ち物(追加)

1.医師の証明書(原本)

2.血液提供者の領収書(原本)

3.印かん(朱肉を使用するもの)

はり・きゅう、あんま・マッサージ(受領委任以外)

医師が必要と認めるはり、きゅう、あんま、マッサージの施術を受けたとき

持ち物(追加)

1.療養費支給申請書(あんま・マッサージ用、または、はり・きゅう用)

2.医師の同意書または診断書・往療内訳書(往療料の算定がない場合は不要)

3.1年以上、月16回以上施術継続理由・状態記入書(対象の方のみ)

4.印かん(朱肉を使用するもの)

柔道整復(受領委任以外)

骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき

持ち物(追加)

1.療養費支給申請書(柔道整復師用)

2.施術料領収書

3.印かん(朱肉を使用するもの)

移送費

負傷、疾病などで移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要があって移送された場合で、申請が認められたとき

持ち物(追加)

1.移送に係る医師または歯科医師の意見書(原本)

2.領収書(原本)

3.領収明細書(金額の内訳・移送経路・移送距離・移送時間が記載されたもの)(原本)