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医療機関を受診するときの一部負担金

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月25日更新 ページID:0238142

医療機関を受診するときの一部負担金


医療機関を受診する際には一部負担金のお支払いが必要です

 病気やけがで医療機関を受診する際には窓口で国民健康保険被保険者証をご提示いただき、医療費のうち、次に掲げる自己負担割合に相当する一部負担金をお支払いください。

自己負担割合

年齢 自己負担割合
義務教育就学前
(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)
2割
義務教育就学後70歳未満 3割

70歳以上75歳未満

2割
(現役並み所得者は3割)

(注)通勤・労働災害保険に該当する傷病には国民健康保険は使用できません。 また、交通事故などの相手方がいる負傷の場合など、保険証の使用にお届けが必要な場合があります。

 

一部負担金の減免等

 国民健康保険加入者の方や世帯主の方が、災害等の特別な事情により、一時的に、医療機関に支払う一部負担金の支払いが困難となったことが認められる場合には、あらかじめ申請をすることで、入院療養に係る一部負担金の減免または徴収猶予が受けられる場合があります。
 ※ 一部負担金の減免期間は、原則として3か月以内(徴収猶予は6か月以内)になります。

申請対象者

 以下の条件のいずれかに該当したことにより、生活が著しく困難となった世帯が対象となります。

1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。

2 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する事由により収入が著しく減少したとき。

3 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

4 1から3に掲げる場合のほか、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けることを相当と認める事由があったとき。

 詳しくは下記担当までお問い合わせください。