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国民健康保険限度額適用認定証とは

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月22日更新 ページID:0247752

限度額適用認定証とは

 上尾市国民健康保険加入者が医療機関を受診した場合、窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証(住民税非課税世帯の方)」または「国民健康保険高齢受給者証(70歳以上の人に発行している被保険者証に含まれます)」を提示すると、医療費の一部負担金の支払いが高額療養費の自己負担限度額までになります(保険適用外の治療や差額ベッド代、食事代などを除きます)。

 「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証(住民税非課税世帯の方)」の発行には、市役所1階11番窓口にて申請が必要となります。「限度額適用・標準負担額減額認定証(住民税非課税世帯の方)」については、平日のみの受付となります。また、支所・出張所では受付しておりません。

 電子申請も受付ています。申請にはマイナンバーカード(個人番号カード)による電子署名が必要です。また、限度額適用認定証が必要な人と同じ世帯に属する人しか、電子申請はできません。

 「限度額適用認定証」の電子申請はこちら → 国民健康保険 限度額適用(・標準負担額減額)認定証 交付申請(新規または再交付)

※70歳から74歳の人で、所得区分が現役並みIIIの人や、一般区分の人は「国民健康保険高齢受給者証」が「限度額適用認定証」として使用できるので、申請は不要です。所得の区分(国民健康保険高額療養費)はこちら→ 国民健康保険高額療養費

 また、限度額適用認定証等を提示していても1か月に複数の医療機関等に受診した場合は、高額療養費が支給される場合があります。詳しくは上記所得の区分(国民健康保険高額療養費)のページをご確認ください。

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の申請は不要となりますのでマイナ保険証をぜひご利用ください。

限度額適用認定証の申請

対象

上尾市国民健康保険加入者で国民健康保険税を完納している人

限度額適用認定証の更新

 限度額適用認定証の有効期限は自動更新されません。更新には再度の申請が必要になりますので、ご注意ください。

 有効期限が7月31日までの人は、7月1日から更新の手続きを受付しています。
 また、70歳に到達することにより、有効期限が7月31日までではない人で、現役並みIIIまたは一般区分以外の人の認定証の更新は、有効期限が切れる2週間前から受付しています。

持ち物

  1. 来庁者の本人確認ができる書類 
    運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など、顔写真付きの書類
    ※上記書類をお持ちでない方は被保険者証、預金通帳など、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名および生年月日、住所)の記載があるものを2点以上
  2. 「世帯主」と「手続きが必要な人全員分」のマイナンバーが確認できる書類
  3. 委任状(別世帯の人が手続きする場合)
  4. 最近納付した国民健康保険税の領収書(納付書で約2週間以内に支払ったものがある場合)
    ※国民健康保険税を支払ってから市役所で納付の確認ができるのに時間がかかるため必要となります。