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国民年金保険料の産前産後期間免除制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新 ページID:0333357

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者の方が出産した場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。施行日 平成31年4月1日

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※ただし、施行前の平成31年3月分以前の期間は免除されません。

※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)

〈例1〉    令和5年7月出産  

    ・単胎の場合:令和5年6月から9月分が免除(出産月の前月から4か月が免除対象期間)

    ・多胎の場合:令和5年4月から9月分が免除(出産月の3か月前から6か月が免除対象期間)

〈例2〉 平成31年2月出産

    ・単胎の場合:平成31年4月分が免除(免除期間は出産月の前月から4か月だが施行日以降が対象となるため)

    ・多胎の場合:平成31年4月分が免除(免除期間は出産月の3か月前から6か月だが施行日以降が対象となるため)

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

申請方法

【日付】 出産予定日の6か月前から提出可能です。期限はありません。

【場所】 上尾市役所本庁舎1階 保険年金課13番窓口または大宮年金事務所

【持ち物】
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し 等)
 ※個人番号通知書、氏名や住所等が住民票と異なる通知カードは、マイナンバー確認書類として使用できません。
・本人確認できるもの※写真付きであれば1点、写真付きでない場合は2点(健康保険証+年金手帳または基礎年金番号通知書など)
・出産日および親子関係を明らかにするもの(母子健康手帳、出生証明書等)※死産の場合は死産証明書等

免除承認期間の効果

 保険料を納めた期間として扱われます。

 

その他のお問い合わせについては年金機構ホームページをご覧ください。