海外へ出国した場合、住民税の取り扱いはどうなりますか?
住民税は、その年の1月1日時点に住民票を置いていた自治体で1年度分課税されます。従って、年途中に海外に出国した場合でも、すでに課税されている年度分の住民税はお支払していただくことになります。この場合、納税管理人の届出が必要となる可能性があります。詳しくは、「納税管理人の申告が必要となる方の例」をご参照ください。
納税管理人について
納税管理人とは、納税義務者に代わり納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領、納税や還付金の受領など)を行う方をいいます。海外へ出国されるなどの理由により、納税に関する一切の手続きができなくなる場合は、出国される前に納税管理人を選任し「納税管理人申告書」または「納税管理人承認申請書」を市役所に提出する必要があります。納税管理人の届出がないまま海外へ出国された場合は、納税通知書等が送付できないため「公示送達」を行うことがあります。
注記)公示送達とは、市役所や支所・出張所の掲示板に一定期間公示することにより、その期間が経過したときには書類の送達がされたものとみなす制度です。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が出され、延滞金が加算されることがあります。
なお、海外勤務や留学などで長期にわたって居住の本拠地が海外に移る場合、市民課に海外転出の届出が必要となります。市民課での手続き後、納税管理人等についてご案内いたしますので、市民税課にお立ち寄りください。
提出書類
【納税管理人になる方が上尾市在住の場合】
【納税義務者が帰国した場合(納税管理人が市内在住の場合)】
納税管理人申告書(廃止・変更) [PDFファイル/69KB]
【納税管理人になる方が市外在住の場合】
【記入例】納税管理人承認申請書 [PDFファイル/106KB]
【納税義務者が帰国した場合(納税管理人が市外在住の場合)】
注記)原則、納税義務者氏名または名称等および納税管理人氏名または名称等は自書でお願いいたします。納税義務者がすでに出国しており、自書困難の場合、本人の了承や本人からの依頼があれば代筆でも構いませんが、納税義務者の本人確認書類の写しを同封してください。
提出先
〇上尾市役所市民税課窓口
上尾市役所本庁舎 2階2番
〇郵送
〒362-8501 埼玉県上尾市本町3丁目1番1号 上尾市役所市民税課
納税管理人の申告が必要となる方の例
納税通知書が送付される前に出国する場合
納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、納税していただくための納税管理人の申告が必要となります。
納税通知書が送付された後に出国する場合
納期到来の有無を問わず、納めていない住民税がある場合は、納税義務者の代わりに納税をしていただくための納税管理人の申告が必要となります。
住民税が給与から引かれていたが出国を理由に退職する場合
出国および退職により住民税を給与から差し引けなくなった場合、残りの税額については個人で納めていただくことになるため、改めて納税通知書等を送付します。納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、納税していただくための納税管理人の申告が必要となります。
住民税が年金から引かれている方が出国する場合
給与から引かれている方同様、住民税を年金から差し引けなくなった場合、残りの税額については個人で納めていただくことになるため、改めて納税通知書等を送付します。納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、納税していただくための納税管理人の申告が必要となります。
注記)翌年度の住民税が課税される方(主に1月2日以降に出国された方)は、現在お支払い中の納税が終わっていても、翌年度の住民税のための納税管理人の申告が必要となりますので、ご注意ください。
注記)住民税は前年1月から12月の収入を基に計算し、課税の方には6月上旬ごろ発送しております。詳しい計算方法は「個人の住民税」をご確認ください。
外国人の方が帰国のために日本を出国する場合
在留期間が3か月超の在留資格を有する外国人の方は、1年未満で出国した場合でも、1月1日時点に上尾市に住民票を置いていれば、住民税が課税されます(租税条約締結国の国籍で税務署に届出のある方を除く)。
また、転出の手続きをせずに「再入国許可」や「みなし再入国許可」を受けておられると、住民票の住所に居住していると判断し課税することになります。帰国・出国される場合は、転出の手続きを行ってください。
日本で働く外国人の方へ(総務省 日本語) [PDFファイル/773KB]
日本で働く外国人の方へ(総務省 英語) [PDFファイル/802KB]
日本で働く外国人の方へ(総務省 中国語) [PDFファイル/725KB]
日本で働く外国人の方へ(総務省 ベトナム語) [PDFファイル/986KB]
日本で働く外国人の方へ(総務省 ポルトガル語) [PDFファイル/557KB]
外国人を雇用する事業者の方へ
特別徴収を行っている従業員の方が出国および退職し、給与の支払いがなくなるときは、給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書をご提出ください。