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給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月6日更新 ページID:0275778

 

給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書の提出

退職・休職・転勤等の異動があった場合には、その異動があった月の翌月10日までに提出してください。

<様式>

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書[PDFファイル/612KB]

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [Excelファイル/86KB]

<各種記入例>

【転勤の場合】
・転勤、再就職などで異動後の勤務先で引き続き特別徴収を行う場合には、旧勤務先で上段の事項を記入し、新勤務先に回付してください。
・新勤務先では下段(転勤などによる特別徴収届出書)の事項を記入し、1日1日現在の住所地(課税地)の市区町村に送付してください。
・転居等により異動後の勤務先で引き続き特別徴収を行う場合には、「個人番号」は、前勤務先では記載しないでください。 
転勤等による特別徴収継続の異動届記入例 [PDFファイル/632KB]

【一括徴収の場合】
・1月1日から4月30日までに退職した人に未徴収税額がある場は、一括徴収することが義務付けられています。それ以前に退職する人でも本人同意の上、極力一括徴収してくださるようご協力をお願いします。
一括徴収の異動届記入例 [PDFファイル/412KB]

【退職の場合】
・納税義務者に異動(退職・休職など)があった場合、提出が必要です。
・退職者の住民税は、原則として退職月の翌月より特別徴収から普通徴収に替わります。
特別徴収から普通徴収への異動届記入例 [PDFファイル/604KB]

 

国外転出に伴い、給与から徴収ができなくなる場合 ※外国人の従業員が帰国(出国)する場合も手続きは同様です。

納め忘れがないよう、事業者の方から以下の手続きをご案内いただきますようお願いします。

(1)未徴収税額の一括徴収
本人から申し出がある場合は、未徴収税額を一括して徴収することができます。
※1~4月に退職する場合は、申し出の有無に関わらず一括徴収を行っていただく必要があります。

(2)納税管理人の届け出
普通徴収に切り替えた方で、日本から出国するまでの間に納めることができない場合は、出国する前に居住する方の中から納税管理人を選任し、
市区町村に届け出る必要があります。詳しくは 海外へ出国した場合、住民税の取り扱いはどうなりますか? をご覧ください。
※外国籍の方で納税管理人の手続きが難しい場合には、一括徴収にご協力をお願いします。


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