戸籍謄本(全部事項証明)・抄本(個人事項証明)
出生などの事項や、親族関係などを証明するものです。
本籍地で申請できるものです。
申請できる人
・戸籍に記載されている人(本人)、またはその配偶者、直系尊属、直系卑属
※ 上尾市内の戸籍等で親族関係が確認できない場合、関係を証明できる資料(戸籍等)が必要となります。
・本人等からの委任状を持参した代理人
・上記以外で、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある第三者
※ 第三者による請求には疎明資料が必要となります。詳しくは事前にお問い合わせください。
申請方法
・ 証明書発行センター(本庁舎1階9番窓口)、各支所・出張所窓口
・ 郵送による申請
マイナンバーカード(個人番号カード、顔写真付のもの)をお持ちの方は、コンビニエンスストアのマルチコピー機にて現在戸籍を取得することができます。また、市外に住所がある方であっても、利用登録の上取得が可能です。
・ コンビニ交付サービスによる申請
手数料
・戸籍の謄本・抄本 1通450円
・除籍の謄本・抄本 1通750円
・改製原戸籍の謄本・抄本 1通750円
国民年金、厚生年金等の公的年金手続きや、(特別)児童扶養手当の手続きに使用する戸籍謄抄本は、条例により無料で請求できる場合があります。その際は必ず申請用紙に使い道をご記入ください。
※無料で請求した戸籍はそれ以外の用途には使用できませんので、ご注意ください。
ご注意ください
・謄本(全部事項証明)とは、その戸籍(夫婦とその未婚の子)の全員を写したものです。
・抄本(個人事項証明)とは、その戸籍(夫婦とその未婚の子)の個人(一部)を写したものです。
・本籍地とは、戸籍の所在場所であって、住所地とは異なる場合があります。
・戸籍の筆頭者とは、結婚している人は夫または妻、未婚の人は父または母のことです。
・本籍地と戸籍の筆頭者を事前にご確認の上、申請してください。
・具体的にどのような記載がされたものが必要か、事前にご確認の上、申請してください。
※例:「○○の出生から死亡まで」「○○と××が親子であることがわかるもの」等