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戸籍謄本(全部事項証明)・抄本(個人事項証明) ※広域交付を除く

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月1日更新 ページID:0290600

 出生などの事項や、親族関係などを証明するものです。
 ※他市区町村の戸籍謄本など(抄本を除く)の申請は、「戸籍謄本などの広域交付について」をご覧ください。

申請できる人

 ・申請できる人は、戸籍に記載されている本人、本人の配偶者又は直系血族(父母、祖父母、子、孫など)です。

    ※土曜日に申請する場合は親族関係が確認できる資料(戸籍など)を持参してください。ただし、上尾市の戸籍で確認できる場合や平日に申請する場合は不要です。

 ・本人などからの委任状を持参した代理人

 ・上記以外で、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある第三者

    ※第三者による請求による疎明資料が必要となります。詳しくは事前にお問い合わせください。

申請方法

証明書発行センター(本庁舎1階9番窓口)、各支所・出張所窓口
郵送による申請

 申請書・委任状(証明書申請用)

 マイナンバーカード(個人番号カード、顔写真付のもの)をお持ちの方は、コンビニエンスストアのマルチコピー機にて現在戸籍を取得することができます。また、市外に住所がある方であっても、利用登録の上取得が可能です。
コンビニ交付サービスによる申請

手数料

・戸籍の謄本・抄本      1通450円
・除籍の謄本・抄本      1通750円
・改製原戸籍の謄本・抄本     1通750円

 国民年金、厚生年金等の公的年金手続きや、(特別)児童扶養手当の手続きに使用する戸籍謄抄本は、条例により無料で請求できる場合があります。その際は必ず申請用紙に使い道をご記入ください。
 ※無料で請求した戸籍はそれ以外の用途には使用できませんので、ご注意ください。

ご注意ください

・謄本(全部事項証明)とは、その戸籍(夫婦とその未婚の子)の全員を写したものです。
・抄本(個人事項証明)とは、その戸籍(夫婦とその未婚の子)の個人(一部)を写したものです。
・本籍地とは、戸籍の所在場所であって、住所地とは異なる場合があります。
・戸籍の筆頭者とは、結婚している人は夫または妻、未婚の人は父または母のことです。
・本籍地と戸籍の筆頭者を事前にご確認の上、申請してください。
・具体的にどのような記載がされたものが必要か、事前にご確認の上、申請してください。
 ※例:「○○の出生から死亡まで」「○○と××が親子であることがわかるもの」等