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選挙人名簿

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月4日更新 ページID:0286861

選挙人名簿とは

選挙人の範囲を確定しておくために選挙人を登録する公簿で、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと投票ができません。

なお、登録は住民票によって行いますので、住所の変更などがあった場合は、必ず住民基本台帳法に基づく届出をしてください。

また、国外に住所を有する選挙人のための在外選挙人名簿があります。

 

1 選挙人名簿の登録・抹消

(1)登録の資格

1 満18歳以上の日本国民であること

2 住民票が作成された日から、引き続き3か月以上住んでいること

3 欠格者(公民権が停止されている人など)でないこと

(2)名簿の登録

定時登録   登録月(3、6、9、12月)の1日を基準日として登録します。

選挙時登録  選挙がある毎に、基準日と登録日を定めて登録します。

(3)登録の抹消

上尾市から他市区町村に転出した日から4か月を経過したとき、選挙人名簿から抹消されます。

2 選挙人名簿登録者数と直接請求等に必要な連署者数

1 選挙人名簿登録者数(令和6年3月1日現在)

 

合 計

登録者数

95,152人

98,440人

193,592人

 上尾市選挙人名簿登録者数(投票区別) [PDFファイル/86KB]

 上尾市選挙人名簿登録者数(町名別) [PDFファイル/161KB]

2 地方自治法第74条第1項および第75条第1項ならびに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項および第5条第1項における選挙権を有する者の総数の50分の1の数

                                     3,872人

3 地方自治法第76条第1項、第80条第1項、第81条第1項および第86条第1項ならびに地方教育行政の組織および運営に関する法律第8条第1項における選挙権を有する者の総数の3分の1の数

                                    64,531人

4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項および第5条第15項における選挙権を有する者の総数の6分の1の数 

                                 32,266人

3 選挙人名簿の閲覧

選挙人名簿の正確性を期すために、公職選挙法に基づき、次のような場合、名簿の抄本を閲覧ができます。

1 特定の人が選挙人名簿に登録された人であるかどうか確認するため

2 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うため

3 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治または選挙に関するものを実施するため

※選挙期日の公示または告示の日から選挙期日後5日までの間については、閲覧はできません。

4 閲覧の方法

1 閲覧を希望する人は、閲覧をしようとする日の7日前までに選挙管理委員会に閲覧申出書を提出してください。

2 閲覧にあたり、閲覧者本人確認のため、健康保険証など地方公共団体が交付する書類を提示していただきます。

3 閲覧にあたっては、携帯電話その他の機器を用いて、名簿を撮影することはできません。

4 閲覧した内容を転記した場合は、申出書に記載された範囲であるかを確認いたします。

※1 申出者が公職の候補者等の場合、閲覧事項を申出者および閲覧者以外の者に取り扱わせる場合は、「候補者閲覧事項取扱者に関する申出書」様式第2号その2の書類が必要です。

※2 申出者が政党その他の政治団体の場合、閲覧事項を申出者以外の法人に取り扱わせる場合は、「承認法人に関する  申出書」様式第2号その3の書類が必要です。

※3 調査研究のための閲覧で、閲覧事項を申出者および閲覧者以外の者に取り扱わせる場合は、「個人閲覧事項取扱者に関する申出書」様式第3号その2の書類が必要です。

申出書様式

(1) 「選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)」(様式1号) [Wordファイル/36KB]
(2) 「選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)」(様式2号その1) [Wordファイル/44KB]
(3)  「候補者閲覧事項取扱者に関する申出書」(様式2号その2) [Wordファイル/32KB]
(4) 「承認法人に関する申出書」(様式2号その3) [Wordファイル/34KB]
(5) 「選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)」(様式3号その1) [Wordファイル/43KB]
(6) 「個人閲覧事項取扱者に関する申出書」(様式3号その2) [Wordファイル/33KB]
(7) 「調査説明書」(様式4号) [Wordファイル/39KB]


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