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外国に居住している場合の投票制度(在外投票)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月4日更新 ページID:0286862

在外選挙人名簿・在外投票

海外に在住されている方も国政選挙に投票(在外投票)できます。

投票を行うためには「在外選挙人名簿」に登録されていることが必要です。

1 在外選挙人名簿の登録・抹消

(1)登録の資格

  1 満18歳以上の日本国民であること

  2 引き続き3か月以上その方の住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有すること
    ※ただし、3か月未満の時期でも申請はできます。

  3 在外選挙人名簿に未登録であること

  4 欠格者(公民権が停止されている人など)でないこと

(2)登録の抹消

  次の事項に該当する場合は、選挙人名簿から抹消されます。

  1 死亡した場合

  2 日本国籍を失った場合

  3 帰国して国内の市区町村で新たに住民票が作成されてから4か月を経過した場合

  ※一時帰国などで、転入届を出して再び転出した場合でも、転入日から4か月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消
  されるため、在外投票を行うためには改めて登録申請が必要になります。

2 在外選挙人名簿への登録の申請方法

在外公館

(1)申請先

申請者本人または同居の家族等(在留届の氏名欄および同居の家族欄に記載されている方)が在住している区域を管轄する在外公館の領事窓口

(2)必要書類

  申請書は在外公館にあります。また、総務省外務省のホームページでも入手できます。

  ア 申請者本人が申請する場合

  ○在外選挙人名簿登録申請書

  ○申請者本人の旅券

  ○在留届(在留届を提出していない場合は、家屋の賃貸借契約書等の住所を有することが確認できる書類)

  イ 同居家族等が申請する場合

  ○申請者本人が同居家族等へ委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要)

  ○申請者本人に代わって登録申請を行う方の旅券

(3)在外選挙人証

  在外選挙人名簿に登録されると、申請を行った在外公館を経由して選挙管理委員会から「在外選挙人証」が交付されます。

  登録申請から在外選挙人証が届くまで2か月程度の日数がかかりますので、申請は早めに行ってください。

出国時申請

(1)申請先

申請者本人または申請者とともに国外転出する親族(申請者の親族で、転出届に異動対象者として記載されている方)が転出届を提出した国内の最終住所地の選挙管理委員会の窓口

※在外選挙人名簿への登録移転を申請できるのは、国内の最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている方です。
※申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日の間です。

(2)必要書類

  申請書は選挙管理委員会にあります。また、総務省外務省のホームページでも入手できます。

  ア 申請者本人が申請する場合

  ○在外選挙人名簿登録移転申請書(申請書入力様式

  ○本人確認書類
   ・1点でよいもの
    
旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など

   ・2点以上必要なもの(次のア・イそれぞれから1つの書類)
    ア 住民票の写し、健康保険証、年金証書など
    イ 
企業の社員証、私立大学の学生証、顔写真付きクレジットカードなど

   ・上記アから2つの書類

   ※有効期限があるものについては期限内のもの。

  イ 申請者から委任を受けた親族が申請する場合

  ○申請者の本人確認書類

  ○申請者本人が委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要)

  ○申請に来ている方の本人確認書類
   ・
申請者本人が申請する場合と同様

(3)在外選挙人証

  海外に住所を有していることを確認できしだい、転出元の市区町村の選挙人名簿から、在外選挙人名簿に登録を移します。
  そのため、出国後は在外公館へ在留届の提出を速やかに行ってください。
  在外公館を経由して、選挙管理委員会から「在外選挙人証」が交付されます。 

3 在外投票の方法

在外選挙人名簿に登録されている方は、衆議院議員および参議院議員選挙の投票ができます。投票方法は「在外公館選挙」、「郵便投票」、「帰国投票」の3種類があります。

(1)在外公館投票

  ・投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証、旅券を提示して投票ができます。

  ・投票期間は、選挙の公示日の翌日から在外公館ごとに定める日までの間です。

  ・投票時間は、原則として午前9時30分から午後5時までです。

  ※投票記載場所を設置していない在外公館もあるので、設置の有無は、管轄の在外公館にお問い合わせください。

(2)郵便投票

  ・投票用紙を郵便で送付する方法により投票ができます。

  ・「投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、「在外選挙人証」を同封して登録されている選挙管理委員会に請求してください。

  ・請求を受けた選挙管理委員会は、衆議院議員および参議院議員選挙の任期満了日の60日前(衆議院解散の場合は、解散の日)から投票用紙を郵送します。 

  ・投票用紙が届きましたら、所定の封筒に関係書類を入れ、選挙管理委員会へ郵送してください。

※投票日の午後8時(日本時間)までに選挙管理委員会に到着するよう投票してください。

(3)帰国投票

  選挙時に一時帰国した場合や帰国後に国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、「在外選挙人証」を提示して国内の投票方法(期日前投票、不在者投票、選挙当日の投票)を利用して投票することができます。

4 記載事項変更と在外選挙人証再交付

氏名、外国の住所等に変更があった場合は、必ず記載事項変更を行ってください。

在外選挙人証を紛失・汚損、または記載する余白がなくなった場合は、再交付申請を行ってください。

なお、申請書は在外公館や選挙管理委員会にあります。また、総務省外務省のホームページでも入手できます。

5 在外選挙人名簿登録者数

在外選挙人名簿登録者数(令和5年12月1日現在)

区   分

合 計

登録者数

52人

75人

127人

6 在外選挙人名簿の閲覧

選挙人名簿に準じて名簿の抄本を閲覧することができます。閲覧の方法、手続きは選挙人名簿の方法を参照してください。