地区計画の届出
地区計画区域のうち地区整備計画が定められている区域において、建築物の建築や工作物の建設等を行う場合は、この行為に着手する30日前までに市長へ届出をすることが必要です。
1 地区計画の届出
地区計画の届出について
地区計画区域内における行為の届出について [PDFファイル/230KB]
書類作成上の注意
書類作成の前に、必ずお読みください
・ 地区計画の届出に係る書類作成上の留意点 [PDFファイル/285KB]
届出様式
様式名 |
PDF形式 |
Word形式 |
備考 |
---|---|---|---|
原議書 | 原議書 [PDFファイル/151KB] | 原議書 [Wordファイル/49KB] |
正本にのみ添付 |
届出書 | 届出書(正・副) [PDFファイル/194KB] | 届出書(正・副) [Wordファイル/70KB] |
都市計画法第58条の2第1項に基づく届出 |
変更届出書 | 変更届出書(正・副) [PDFファイル/99KB] | 変更届出書(正・副) [Wordファイル/41KB] |
都市計画法第58条の2第2項に基づく届出 |
委任状 | 様式は任意 |
※都市計画法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、令和3年1月1日より届出書および変更届出書の届出者の押印は不要となります。委任状については本人の署名または押印が必要です。
添付書類
行為の種類 | 図 面 | |
---|---|---|
土地の区画形質の変更 | 位置図 |
行為を行う場所を表示する図面 |
設計図 |
縮尺100分の1以上のもの |
|
建築物の建築 工作物の建設 建築物等の用途の変更 |
位置図 |
行為を行う場所を表示する図面 |
配置図 |
敷地内における建築物または工作物の位置を表示する図面 |
|
立面図 |
二面以上の建築物または工作物の立面図 (形態または意匠の制限がある場合は色等を表示したもの) |
|
平面図 |
建築物にあっては各階平面図 |
|
建築物等の形態または意匠の変更 |
位置図、配置図(垣またはさくを含む)および立面図(二面以上、色等を表示したもの) |
|
道路に面する部分への垣またはさくの設置 |
位置図、配置図、垣またはさくの立面図および断面図 (立面図および断面図については制限が定められている部分のみ) |
|
隣地に面する部分への垣またはさくの設置 (弁財地区のみ) |
位置図、配置図、垣またはさくの断面図 |
委任状 |
届出書の提出を本人以外の者が行う場合 (様式は任意です。※ページ上部「1 地区計画の届出 届出様式」にあり) |
仮換地指定図 |
区画整理事業施行中の区域内における行為の場合 (各区画整理事務所にお問い合わせください) |
用途地域の境界線の根拠となる図面等 |
2つ以上の用途地域にまたがる土地における行為の場合 (他の添付書類等により、境界線が自明である場合は添付不要です) |
土地登記事項証明書等 |
敷地面積の最低限度に満たない敷地において建築物を建築する場合 |
標準処理期間
5日間(土日祝日、年末年始を除く)
届出先 問い合わせ先等
上尾市都市整備部都市計画課(上尾市本庁舎6階) 電話:048-775-7629
※地区計画の届出を郵送により行いたい場合は、以下のページをご確認の上、提出してください。
都市計画に関する届出等の郵送対応について
なお、「取り止め」「取り下げ」の別と、届出書様式および添付書類については、次のとおりです。
種別 |
説明 |
届出書様式 |
添付書類 |
---|---|---|---|
取り止め | すでに審査が終了した行為を中止する場合 |
審査終了後の副本 |
|
取り下げ |
審査中の行為を中止する場合 |
なし |
※取下、取止届出書の届出者の押印は不要です。
※届出者以外の方が書類を提出する場合は、委任状が必要です。委任状については従来通り押印が必要です。
名義変更届出書(様式) [Wordファイル/31KB] 名義変更届出書(様式) [PDFファイル/72KB]
※名義変更届出書の届出者の押印は不要です。
※届出者以外の方が書類を提出する場合は、新・旧双方の届出者による委任状が必要です。委任状は従来通り押印が必要です。
※審査が終了した当初届出の副本を添付してください。
なお、条例化項目については、特定行政庁または民間審査機関が審査を行うため、都市計画部門では審査対象外として扱っています。
6 よくある質問
建築条例化項目について
Q.壁面位置の制限における建築物の外壁等の面を離す距離は、壁の中心線(壁芯寸法)でしょうか。それとも有効寸法でしょうか。
A.有効寸法で審査します。
Q.建築物等の敷地が、2以上の計画地区にまたがる場合は、どのような制限になるのでしょうか。
A.以下のとおりです。
制限内容 |
適用される制限 | |
---|---|---|
建築条例化項目 |
用途制限 |
過半 |
建蔽率、容積率 |
面積按分 | |
敷地面積の最低限度 |
過半 | |
壁面後退 |
建築物の部分ごと | |
高さ、斜線 |
建築物の部分ごと |
※垣・さく、形態・意匠の制限については、敷地の全部に適用されます。
■条例化項目については、建築安全課へお問い合わせ下さい。■
建築条例化されていない項目について
Q.垣またはさくの制限における「透視可能なフェンス・柵」とはどのようなものですか。
A.正面から見て、開口率(空隙となる部分の面積の割合)が概ね50%以上確保されているものとします。