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海外で治療を受けたとき

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月15日更新 ページID:0247743

海外療養費とは

海外療養費制度は、海外旅行中などに急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により医療費の一部の払い戻しを受けられる制度です。

給付の範囲

海外療養費の支給対象となるのは、日本国内の保険診療として認められている医療行為に限られます。そのため、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象となりません。また、治療目的で海外へ渡航した場合も療養費は支給されません。

支給金額

日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際の治療費の方が低いときはその額)から、自己負担相当額を差し引いた額を支給します。
日本と海外での医療事情が異なるため、海外の治療費が日本より高額な場合や保険外の治療が含まれる場合等には、実際の負担額に比べて支給金額が少なくなることがあります。 また、海外で公的保険を受けている場合には、給付調整を行います。

申請に必要なもの

医科の場合 歯科の場合

上尾市国民健康保険証

上尾市国民健康保険証

来庁者の本人確認ができる書類 
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、身体障害者手帳、在留カードなど、顔写真付きの書類
※上記書類をお持ちでない方は被保険者証、預金通帳などを2点以上

来庁者の本人確認ができる書類 
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、身体障害者手帳、在留カードなど、顔写真付きの書類
※上記書類をお持ちでない方は被保険者証、預金通帳などを2点以上

「世帯主」と「手続きが必要な人全員分」の個人番号が確認できる書類 「世帯主」と「手続きが必要な人全員分」の個人番号が確認できる書類

世帯主の振込口座がわかるもの※1

世帯主の振込口座がわかるもの※1

現地で支払った領収書の原本

現地で支払った領収書の原本

領収明細書【Form B】 [PDFファイル/115KB]

領収明細書【Form B】 [PDFファイル/115KB]

診療内容明細書【Form A・Form A(日本語訳用紙】 [PDFファイル/138KB]

歯科診療内容明細書【Form C・様式C邦訳】 [PDFファイル/84KB]

渡航期間がわかるパスポート(原本)※2

渡航期間がわかるパスポート(原本)※2

※1 世帯主以外の口座を指定いただく場合には、委任状が必要です。
※2 空港の出入国審査で自動化ゲートを利用される場合はパスポートにはスタンプ(証印)されません。自動化ゲートの通過時に職員にスタンプ(証印)を押印してもらうようにしてください。
   出入国審査の自動化ゲートを利用し、パスポートにスタンプ(証印)を押してもらわなかった場合には、出入国日がわかる書類(旅券の半券(原本)、法務省にて出入(帰)国記録に係る開示請求による記録の写しなど)をパスポートと一緒に提出してください。

※3 海外療養を受けたときは、医療機関に診療内容明細書(Form A,Form C)と明細領収書(Form B)を提出し、記入してもらってください。
※4 診療内容明細書(Form A,Form C)と明細領収書(Form B)は一カ月ごとに1枚必要です。
※5 同じ月に入院と入院外がある場合、入院分と入院外と分けた診療内容明細書と明細領収書が必要です。
※6 必要な枚数を複写してご利用ください。

申請方法

必要書類を持参して、保険年金課(市役所1階11番窓口)で申請してください。
平日のみの受付になります。(平日の12時から13時、土曜日は終日受付けていません。)
なお、審査のため、支払われるまでには2~3カ月かかりますので、ご了承ください。
※海外で治療費を支払ってから2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

海外療養費の申請手続きについて(English版)

Application Procedures for Overseas Medical Treatment Expenses [PDFファイル/248KB]
 


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