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任意加入(60歳以上の方)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月12日更新 ページID:0247180

目次

  1. 任意加入制度について
     1-1.任意加入する条件
     ​1-2.加入手続きの注意事項
     1-3. 手続きに必要な持ちもの
  2. あと少しで年金を受け取れる方へ(特例任意加入)
     2-1.注意事項
     2-2.手続きに必要な持ちもの

  3. 付加年金について

1.任意加入制度について

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。)

◆詳しくは日本年金機構ホームページの 任意加入制度(外部リンク) をご確認ください。

 

1-1.任意加入する条件​

​次の1.から4.のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
    ※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

上記の方に加え、次の方も加入できます。

  • 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
  • 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方
     

1-2.加入手続きの注意事項

  • 任意加入については、「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方」を除き、保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。
  • 60歳以上65歳未満の方が農業者年金の加入を希望する場合は、国民年金に任意加入する必要があります。詳しくは日本年金機構ホームページの農業者年金基金(新規ウインドウで開きます。独立行政法人農業者年金基金(外部リンク))をご確認ください。
  • 国民年金に任意加入している方は、免除・納付猶予や学生納付特例の申請ができません。

 

1-3. 手続きに必要な持ちもの

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
  2. マイナンバー(個人番号)が確認できる物(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し等)
  3. 本人確認できる物※写真付きであれば1点、写真付きでない場合は2点(資格確認書+年金手帳または基礎年金番号通知書など)
  4. 通帳および口座届出印
  5. 委任状(代理人が国民年金の手続きをする場合)

上記をご用意のうえ、保険年金課年金担当でお申し込みください。

※共済組合に加入したことがある方は、共済組合加入期間確認通知書が必要な場合があります。

 

2.あと少しで年金を受け取れる方へ(特例任意加入)

65歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間が10年(120カ月)を満たさない昭和50年4月1日以前に生まれた者については、最大で70歳到達まで任意加入をすることができます。(特例任意加入といいます。)​

◆詳しくは日本年金機構ホームページの あと少しで年金を受け取れる方へ(国民年金任意加入のご案内)(外部リンク)をご確認ください。

 

2-1.注意事項

  1. 過去に会社等に勤務し厚生年金保険に加入していた場合や、免除の期間等、個々の加入記録により、受給できる年金額は異なります。
  2. 保険料を120カ月以上納めたのち、65歳まで引き続き任意加入することが可能です。
  3.  

 2-2.手続きに必要な持ちもの

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
  2. マイナンバー(個人番号)が確認できる物(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し等)
  3. 本人確認できる物※写真付きであれば1点、写真付きでない場合は2点(資格確認書+年金手帳または基礎年金番号通知書など)
  4. 通帳および口座届出印
  5. 戸籍謄本(特例任意加入する場合)
  6. 委任状(代理人が国民年金の手続きをする場合)

上記をご用意のうえ、保険年金課年金担当でお申し込みください。

※共済組合に加入したことがある方は、共済組合加入期間確認通知書が必要な場合があります。

 

3.付加年金について

自営業者など国民年金の第1号被保険者を対象に、国民年金の保険料に加えて付加保険料を納めることで受け取る年金を付加年金といいます。月400円の付加保険料を納め、「200円×付加保険料を納めた月数」で計算された年金が受けられます。
なお、付加年金には物価スライドはなく、国民年金基金に加入している人は付加年金に加入することはできません

詳しくは 付加年金について(外部リンク) をご覧ください。