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海外に転出する、または居住している人の国民年金は?

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新 ページID:0265102

20歳以上65歳未満の日本人(第2号、第3号保険者を除く)が、海外に転出・居住する場合は、国民年金をやめる手続きが必要です。また、希望により国民年金に加入(任意加入)することもできます。

任意加入期間中の納付済み保険料は、老齢基礎年金額に反映されます。また海外に居住している間に事故や病気で障害が残ったり、亡くなったりしたときに受給要件を満たすと障害基礎年金や遺族基礎年金が保障されます。

手続き場所

これから海外に転出する人で、日本での最終住所地が上尾市の人は、保険年金課年金担当で手続きをします。すでに海外で居住している人は、日本国内での最終住所地を管轄する年金事務所で手続きとなりますので、手続き方法等は年金事務所に確認してください。

任意加入をしないとき

国民年金をやめる手続きが必要です。

手続きに必要なもの

・本人確認できる物※写真付きであれば1点、写真付きでない場合は2点(健康保険証+年金手帳または基礎年金番号通知書など)
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・マイナンバー(個人番号)が確認できる物(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票の写し 等)
 ※個人番号通知書、氏名や住所等が住民票と異なる通知カードは、マイナンバーの確認書類として使用できません。

任意加入をするとき

保険料のお支払は日本国内の協力者に代行していただくか、口座振替でのお支払になります。協力者は原則として親族(配偶者、子、父母、兄弟、姉妹など)です。

手続きに必要なもの

・本人確認できる物※写真付きであれば1点、写真付きでない場合は2点(健康保険証+年金手帳または基礎年金番号通知書など)
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・マイナンバーが確認できる物(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票の写し 等)
 ※ 個人番号通知書、氏名や住所等が住民票と異なる通知カードは、マイナンバーの確認書類として使用できません。
・口座振替でのお支払を希望される場合または、国内協力者がいない場合は、預(貯)金通帳と届け出印

任意加入をやめるとき

協力者を通して保険年金課年金担当に申し出れば、その日にやめられます。協力者がいない場合は、海外転出される人の最終住所地を管轄する年金事務所にお申し出ください。

60歳前に日本に帰国したとき

再び強制加入になりますので、保険年金課年金担当で必ず手続きをしてください。

〇手続きに必要なもの

・本人確認できる物※写真付きであれば1点、写真付きでない場合は2点(健康保険証+年金手帳または基礎年金番号通知書など)
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・マイナンバーが確認できる物(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し 等)
 ※ 個人番号通知書、氏名や住所等が住民票と異なる通知カードは、マイナンバーの確認書類として使用できません。

外国籍になったとき

日本国籍でなくなると、海外に住んでいる間は国民年金に加入できなくなります。
※10年間の受給資格を満たしていれば、外国籍になっても日本の年金を受けることができます。受給資格を満たさず、保険料納付期間が6カ月以上あり、資格喪失から2年以内であれば脱退一時金を日本年金機構本部に請求できます。お問い合わせはねんきんダイヤルへ。
ねんきんダイヤル(電話:0570-05-1165)