上場株式等の譲渡所得や配当所得がある方へ
住民税が源泉徴収されている上場株式等の譲渡所得等および配当所得等の確定申告について
上場株式等の譲渡所得等や配当所得等など確定申告を要しない所得を確定申告した場合、国民健康保険税課税の対象となります。
ただし、確定申告をして上場株式等の譲渡所得等や配当所得等の所得額が発生する場合であっても、下記のとおり手続きを行い、住民税の課税方法として申告不要制度を選択した場合は、国民健康保険税の算定対象となる所得に含まれません。
課税方法の選択手続きについて
住民税の納税通知書が送達されるまでに、確定申告書の提出とは別に、市民税・県民税申告書を提出することで、住民税の課税方法(申告不要制度)を選択できます。この市民税・県民税申告書の提出により、所得税と住民税(国保税)とで異なる課税方法を選択することができます。
※市民税・県民税申告書の提出が遅れた場合や、過年度のものに申告不要制度は適用できません。申告期間までに(例年3月15日)提出をお願いします。
申告の方法 | 国民健康保険税 | |
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確定申告をしない(源泉徴収) | 算定対象外 | |
確定申告をする | 住民税において申告不要制度を選択 | 算定対象外 |
住民税において総合・申告分離課税を選択 | 算定対象となる(損益通算や繰越控除を適用した後の金額で計算) |
課税方法の選択による影響(所得税、住民税、国保税、介護保険料等)を考慮の上、ご自身で選択をしてください。
70歳以上の方へ
確定申告を要しない所得について確定申告を行い、住民税において総合・申告分離課税を選択した場合(申告不要制度を選択しない場合)、国民健康保険税課税の対象となるほか、高齢受給者証の負担割合判定の対象となります。