児童手当
令和6年12月支給(10月分)から制度改正があります。
下記サイトよりご確認ください。
出生等の翌日から15日以内に申請が必要になります。
児童手当は、出生日や前住所地に届出した転出予定日等の翌日から起算して15日以内に申請が必要となります。15日目が日曜日、祝日等の閉庁日の場合は、翌開庁日までを15日以内の申請として受理します。
なお、郵送での申請の場合、申請日は郵送書類が子ども支援課に到達した日となります。15日を過ぎての申請となりますと、手当を受け取れない期間が発生する可能性があります。
目次
児童手当の目的
児童を養育している人に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
対象となる方
- 上尾市に住所があり、中学校修了前(15歳になって最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※留学等を除き、児童が国内に居住している必要があります。 - 所得上限限度額未満の方
なお、児童養護施設等に入所している児童、里親に委託されている児童については、施設の設置者・里親に支給されます。
支給について
支給額
児童手当の支給額については、次の表のとおりです。
所得制限限度額および所得上限限度額につきましては、表:申請者(受給者)の扶養親族等人数に伴う、所得制限限度額および所得上限限度額を参照してください。
A:所得制限限度額未満 | A:所得制限限度額以上 B:所得上限限度額未満 |
B:所得上限限度額以上 | |
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3歳未満 | 月額15,000円 | 月額5,000円 | 支給なし (受給資格消滅) |
3歳から 小学校修了前まで |
月額10,000円 (第3子以降は、月額15,000円) |
||
中学生 | 月額10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額および所得上限限度額
A:所得制限限度額 ( 手当が減額となる基準 ) |
B:所得上限限度額 ( 手当が支給されなくなる基準 ) |
|||
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扶養親族等の人数 | 所得額(万円) | 収入額の目安 | 所得額(万円) | 収入額の目安 |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
注意事項
- 扶養親族等の人数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの人数をいいます。
- 扶養親族等の人数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合、その合計額から10万円を控除します。 - 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、社会保険料相当額として、一律8万円を所得額から控除するほか給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
所得上限限度額により受給資格消滅(却下)された方へ
所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となった後、所得要件を満たした方はあらためて認定請求書の提出が必要です。なお、認定請求書の提出がない場合、手当を受け取ることができませんのでご注意ください。
認定請求書の提出が必要なケース
- 受給資格消滅(却下)となったが、その後修正申告等による所得の更正により所得額が所得上限限度額未満になった。
- 受給資格消滅(却下)となったが、次年度の所得額が所得上限限度額未満になった。
支給時期
児童手当は年に3回支給いたします。支給時期は次のとおりです。
支給月 | 支給対象月 |
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6月支給 | 2月 ・ 3月 ・ 4月 ・ 5月分 |
10月支給 | 6月 ・ 7月 ・ 8月 ・ 9月分 |
2月支給 | 10月 ・ 11月 ・ 12月 ・ 翌年1月分 |
※手当は原則申請の翌月分から支給されます。(例:1月出生・申請、2月分から5月分を6月に支給)
※児童手当の支給予定日は、各支給月の10日(10日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直前の平日)となります。
申請・届出(様式)について
認定請求について
児童手当を受けるには、認定請求が必要です。
出生日や前住所地に届出した転出予定日等の翌日から起算して15日以内に申請が必要となります。
15日を過ぎての申請となりますと、手当を受け取れない期間が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
1人目の子どもが出生した、または上尾市に転入した場合
必要なもの | 備考 |
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申請者(受給者)の本人確認ができる書類 | 運転免許証、パスポート、個人番号カード等 ※保険証等の写真付きでない書類の場合、2点提示していいただく必要があります。 ※郵送の場合、コピーの提出が必要になります |
児童手当・特例給付認定請求書 | 請求書は市の申請窓口、またはホームページからダウンロードして入手することができます。 受給者と対象児童が別居している場合は、別居監護申立書の提出が必要です。 -記入例- 児童手当・特例給付認定請求書 別居監護申立書記入例 |
申請者(受給者)と配偶者の個人番号が確認できる書類 | 申請者(受給者)および配偶者の個人番号カード、通知カード ※郵送の場合、コピーの提出が必要になります |
申請者(受給者)名義の金融機関口座がわかるもの | 配偶者および児童の口座は指定できません。 ゆうちょ銀行を指定する場合には、店番号(3桁)・口座番号(7桁)が必要となります。 ※郵送の場合、コピーの提出が必要になります |
申請者(受給者)の年金加入が確認できる書類 |
申請者(受給者)の保険証、または年金加入証明書 |
2人目以降の子どもが出生した場合
必要なもの | 備考 |
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申請者(受給者)の本人確認ができる書類 | 運転免許証、パスポート、個人番号カード等 ※保険証等の写真付きでない書類の場合、2点提示していいただく必要があります。 ※郵送の場合、コピーの提出が必要になります |
児童手当・特例給付額改定認定請求書 |
請求書は市の申請窓口、またはホームページからダウンロードして入手することができます。 |
申請者(受給者)の年金加入が確認できる書類 |
申請者(受給者)の保険証、または年金加入証明書 |
届出について
申請時の内容に変更がある場合には届出の提出をお願いいたします。
届出が遅れたために過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかに手続きください。
なお、下記以外にも申請時と児童の監護状況が変化した場合には届出が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
受給者の市外(海外)転出、受給者が公務員になった
必要なもの | 備考 |
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申請者(受給者)の本人確認ができる書類 | 運転免許証、パスポート、個人番号カード等 ※保険証等の写真付きでない書類の場合、2点提示していいただく必要があります。 ※郵送の場合、コピーの提出が必要になります |
受給事由消滅届 |
市の申請窓口で手続き、またはホームページからダウンロードし提出することができます。 |
振込口座の変更
必要なもの | 備考 |
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申請者(受給者)の本人確認ができる書類 | 運転免許証、パスポート、個人番号カード等 ※保険証等の写真付きでない書類の場合、2点提示していいただく必要があります。 ※郵送の場合、コピーの提出が必要になります |
口座変更依頼書 | 配偶者および児童の口座は指定できません。 ゆうちょう銀行を指定する場合には、店番号(3桁)・口座番号(7桁)が必要となります。 -記入例- 口座変更依頼書記入例 |
受給者もしくは児童の氏名・住所変更、養育状況の変化(婚姻・離婚等)、加入年金の変更
必要なもの | 備考 |
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申請者(受給者)の本人確認ができるもの書類 | 運転免許証、パスポート、個人番号カード等 ※保険証等の写真付きでない書類の場合、2点提示していいただく必要があります。 ※郵送の場合、コピーの提出が必要になります |
児童手当・特例給付 氏名住所等変更届 | 市の申請窓口で手続き、またはホームページからダウンロードし提出することができます。 |
父母以外が対象児童を養育することとなった
必要なもの | 備考 |
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申請者(受給者)の本人確認ができる書類 | 運転免許証、パスポート、個人番号カード等 ※保険証等の写真付きでない書類の場合、2点提示していいただく必要があります。 ※郵送の場合、コピーの提出が必要になります |
監護・生計維持申立書 | 市の申請窓口で手続き、またはホームページからダウンロードし提出することができます。 |
対象となる児童を養育しなくなった、児童が施設に入所した
対象児童が0人となった場合
必要なもの | 備考 |
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申請者(受給者)の本人確認ができる書類 | 運転免許証、パスポート、個人番号カード等 ※保険証等の写真付きでない書類の場合、2点提示していいただく必要があります。 ※郵送の場合、コピーの提出が必要になります |
受給事由消滅届 | 市の申請窓口で手続き、またはホームページからダウンロードし提出することができます。 |
対象児童が1人以上残っている場合
必要なもの | 備考 |
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申請者(受給者)の本人確認ができる書類 | 運転免許証、パスポート、個人番号カード等 ※保険証等の写真付きでない書類の場合、2点提示していいただく必要があります。 ※郵送の場合、コピーの提出が必要になります |
児童手当・特例給付額改定認定請求書 | 請求書は市の申請窓口、またはホームページからダウンロードして入手することができます。 受給者と対象児童が別居している場合は、別居監護申立書の提出が必要です。 -記入例- 別居監護申立書記入例 |
単身赴任、進学等の理由で児童と別居し、引き続き児童を監護する場合
必要なもの | 備考 |
---|---|
申請者(受給者)の本人確認ができる書類 | 運転免許証、パスポート、個人番号カード等 ※保険証等の写真付きでない書類の場合、2点提示していいただく必要があります。 ※郵送の場合、コピーの提出が必要になります |
別居監護申立書 | 市の申請窓口で手続き、またはホームページからダウンロードし提出することができます。 -記入例- 別居監護申立書記入例 |
申請・届出方法について
窓口、郵送及び電子申請(マイナポータル)にて申請できます。
窓口での申請について
上尾市役所5階の子ども支援課、各支所・出張所の窓口にて申請できます。
郵送での提出について
郵送先
〒362-8501 上尾市本町三丁目1番1号 子ども支援課 子ども医療手当担当
注意事項
- 申請書は自筆で記入し、原本を郵送してください。電子メールやファクスによる提出は受付できません。
- 郵送による提出は郵便が子ども支援課に到着した日を請求日として扱います。郵送物の遅延や未着の場合は、一切責任を負いませんので、簡易書留などで郵送されることをお勧めします。
- 認定請求書と額改定請求書については、子ども支援課で受付後、受付控えを郵送させていただきますので、郵送申請後1週間から10日程度経っても受付控えが届かない場合は、お問い合わせください。
- 郵送で申請いただいた内容に、記入漏れや添付書類漏れがあった場合は、こちらからお問い合わせさせていただいたり、内容によっては、子ども支援課窓口へお越しいただく場合もあります。
- その他ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
電子申請(マイナポータル)での申請について
マイナンバーカードを利用してオンライン申請が可能です。詳細ページをご確認のうえ、申請をしてください。
詳細ページ:電子申請(児童手当)
認定・審査に係るマイナンバーによる情報連携について
これまで提出する必要があった課税証明書・住民票については、情報連携(マイナンバー法に基づき専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で特定個人情報をやりとりする仕組み)を用いることにより、省略できるようになりました。申請時、マイナンバーの記載と、「本人確認」が必要となります。
※ DVの被害を受けて避難されている場合など、情報連携にあったて特別な配慮を必要とされる方は子ども支援課へご相談ください。
児童手当を受給されている方へ
現況届
受給者の現状を確認するために、住民基本台帳で確認します。原則として現況届は提出する必要がありませんが、次のいずれかに該当する方は現状を確認することができないため、子ども支援課から現況届を送付します。必要な添付書類を揃え、期限までにご提出をお願いします。
提出がないと6月以降の受給資格審査ができず、手当の支給が停止します。
- 児童と別居していて児童手当を受給されている方
- 配偶者の住民票が上尾市以外にある方
- 父母以外が児童手当を養育していて児童手当を受給されている方
- 受給者が共済組合に加入されている方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村から児童手当を受給されている方
- その他、上尾市が状況を確認する必要があると認める方
現況届が未提出の方、紛失された方へ
現況届を紛失された場合は、以下よりダウンロードし提出してください。
現況届の記入例は次のとおりです。
よくある質問
関連ページ
- こども医療費の助成について