こども医療費の助成
(重要)こども医療費助成制度が変わりました
令和4年10月診療分から、以下のとおり制度を改正しました。
現物給付(窓口無料)の範囲が埼玉県内に拡大しました
令和4年10月診療分から、現物給付(窓口無料)の適用範囲を上尾市内の医療機関から埼玉県内の医療機関に拡大しました。令和4年10月以降、古いデザイン(横型)の受給資格証は、使えませんので、ご注意ください。令和4年10月以降は、新しいデザイン(縦型)の受給者証を使用してください。
市内医療機関 | 〇現物給付 |
県内医療機関 | ×償還払い |
県外医療機関 | ×償還払い |
市内医療機関 | 〇現物給付 |
県内医療機関 | 〇現物給付 |
県外医療機関 | ×償還払い |
※現物給付…医療機関で受診の際、こども医療費受給資格証と健康保険証を提示すれば、医療費の窓口負担がないことをいいます。
※償還払い…一度、医療機関の窓口で医療費を支払った後、上尾市に請求することにより、医療費の助成を受けることをいいます。
注意点
- 医療機関によっては、現物給付に対応していない場合もあります。
- 各種健康保険が適用される柔道整復、あんま、はり、きゅう施術については、上尾市内にあり、上尾市と契約している施術所に限ります。
入院医療費に対するこども医療費の助成対象年齢を18歳までに拡大しました
令和4年10月診療分から、入院に係る医療費の対象年齢を、18歳の年度末までに拡大しました。
※通院に係る医療費は変更ありません(15歳の年度末まで)
通院に係る医療費 | 0歳から15歳年度末まで |
入院に係る医療費 | 0歳から15歳年度末まで |
通院に係る医療費 | 0歳から15歳年度末まで |
入院に係る医療費 | 0歳から18歳年度末まで |
有効期限内のこども医療費受給資格証をお持ちでない場合は、上尾市子ども支援課へ申請いただくことで、対象となるお子さんのこども医療費受給資格証を交付します。高校生世代のお子様を養育していて、こども医療費受給資格証が必要な方(入院を予定している方等)は、「こども医療費受給資格認定申請書」に必要事項を記入の上、ご提出ください。こども医療費受給資格証を使わずに医療費の精算を行った場合は、後日上尾市子ども支援課へ申請いただくことで、償還払を受けられます(領収書の原本が必要です)
➢ 受給資格の登録は、申請日 にすでに受給資格がない場合(市外に転出した、対象年齢を過ぎたなど)はできませんので 、入院したときは受給資格がある期間内に登録をお願いします 。
➢ 他制度( ひとり親家庭等医療費 、 重度心身障害者医療費 など)ですでに 医療費助成を受けている場合は、そちらが優先されますので こども医療費の 受給資格の登録は 必要ありません。
こども医療費助成制度とは
お子さんの医療費の一部を助成する制度です。
助成を受けるには、登録が必要です。
※よくある質問を下記のリンク先にまとめました。お問い合わせの前に必ずご確認ください。
こども医療費に関するよくある質問と回答 ※2022年10月31日更新
対象となる子ども
市内に住民登録があり、健康保険に加入している18歳到達後、最初に迎える3月31日までの子ども
※ただし、次に該当する子どもは対象になりません
1.生活保護を受けている
2.児童福祉施設に入所している
3.重度心身障害者医療に該当している
4.ひとり親家庭等医療に該当している
助成対象の期間
通院・・・15歳到達後、最初に迎える3月31日まで
入院・・・18歳到達後、最初に迎える3月31日まで
対象となる医療費
対象となる医療費 | 対象外のもの |
・保険診療費、保険調剤費の自己負担分 |
・医療保険の対象とならないもの |
※1 医療保険の対象で保険証を提示しなかったために自費診療となった場合、医療機関と保険者への精算手続き後、自己負担分が助成対象となる場合があります。
※2 学校、幼稚園、保育所などの管轄下でけが等をした場合の医療費は、スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる可能性がありますので、こども医療費受給資格証を使用して受診することはできません。また、災害共済給付の申請方法については、所属する学校などへご確認ください。
※3 付加給付金の給付内容や支給方法は、ご加入の健康保険組合等へお問い合わせください。また、こども医療費支給申請時、保険者からの支給決定通知書の提出が必要となる場合があります。
登録
次のものを持って、子ども支援課、または各支所・出張所で登録をしてください。「こども医療費受給資格証」を発行します(資格証は、子ども支援課に届けた場合は、基本的に即日発行しますが、支所、出張所に届けた場合は後日郵送します)。
1.子どもの氏名が記載された健康保険証
2.保護者(生計中心者)名義の預(貯)金通帳の口座番号が分かるもの
3.被保険者の個人番号が分かるもの(個人番号カードまたは通知カード等)
4.被保険者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
こども医療費受給資格認定申請書 [Excelファイル/115KB]
こども医療費受給資格認定申請書 [PDFファイル/814KB]
こども医療費受給資格認定申請書【記入例】 [PDFファイル/447KB]
医療費助成の方法
県内医療機関等 | 県外医療機関等 | |
受診時の持ち物 | ・こども医療費受給資格証 ・健康保険証 |
・健康保険証 |
医療費(一部負担金)の窓口負担 | ・無し(現物給付) ※一部負担が生じる場合があります。 |
・有り(償還払い) |
後日の請求 | ・不要 ※窓口での負担があった場合、請求が必要となる場合があります。その場合は、以下の「こども医療費支給申請書(償還払)」の作成をご覧ください。 |
・要 以下の「こども医療費支給申請書(償還払)」の作成をご覧ください。 |
※現物給付…医療機関で受診の際、こども医療費受給資格証と健康保険証を提示すれば、医療費の窓口負担がないことをいいます。
※償還払い…一度、医療機関の窓口で医療費を支払った後、上尾市に請求することにより、医療費の助成を受けることをいいます。
「こども医療費支給申請書(償還払)」の作成
1.「こども医療費支給申請書(償還払)」の「受給資格者(保護者)」「対象となるこども」「加入医療保険」「今回の申請金額が21,000円以上の方へ」欄をこども医療費受給資格証、保険証を見ながら漏れなく記入して下さい。
2.申請書は次の項目ごとに1枚記入して下さい。
・対象者別
・受診した月別
・病院別、薬局別
・入院、外来別
3.申請書に添付できる領収書は、次の6項目が記載されているものだけです。記載が無い場合は、受診した医療機関などで、「こども医療費支給申請書(償還払)」の「医療機関記入」欄に記入をしてもらってください。
・患者氏名
・診療年月日
・保険診療分の自己負担額
・保険診療点数(接骨院の場合は保険診療総額)
・医療機関名、所在地
・発行日または領収日
申請書に領収書を添付し、お子様の保険証と受給資格証をもって、子ども支援課または支所・出張所までご提出をお願いいたします。
また、郵送での提出も承っております。郵送の際は記入漏れ等にご注意ください。
送り先 (〒362-8501 上尾市本町三丁目1番1号)
郵送による提出に関する注意事項
※電子メールやFaxによる提出は受付できません。
※郵送物の遅延や未着の場合は、一切責任を負いませんので、簡易書留などで郵送されることをお勧めします。
※郵送で提出された場合は、郵送物が子ども支援課に到着した日が申請日となります。
※郵送で提出いただいた内容に、記入漏れや添付書類漏れがあった場合は、こちらからお問い合わせさせていただいたり、内容によっては、子ども支援課窓口への来所をお願いする場合もあります。
こども医療費支給申請書(償還払い) [Excelファイル/118KB] (パソコンで直接入力する場合)
こども医療費支給申請書(償還払) [PDFファイル/222KB] (印刷して自筆する場合)
こども医療費支給申請書(償還払い)【記入例】 [PDFファイル/885KB]
【その他の請求方法】
1.補装具を作製した場合
加入している健康保険組合などに、補装具作製の療養費の支給申請をして、保険負担分(7割・8割分)の支給を受けてから、こども医療費の支給申請をします。こども医療では、残りの一部負担金分(3割・2割分)を支給します(補装具作製についての療養費の支給申請方法は、加入している健康保険組合などにお問い合わせください)。
【申請に必要なもの】
1.こども医療費支給申請書(償還払)
2.補装具を作製した際の領収書のコピー
3.診断書のコピー
4.健康保険組合などからの療養費の「支給決定通知書」の原本
※2・3は原本は健康保険組合などに療養費の申請をする際に必要になるので事前にコピーを取っておいてください。
2.受診時に健康保険証がなく、10割の医療費を支払った領収書を持っている場合
加入している健康保険組合などに、療養費の支給申請をして、保険負担分(7割・8割分)の支給を受けてから、こども医療費の支給申請をします。10割の医療費を支払った領収書はそのままでは、こども医療費の支給申請はできませんのでご注意ください(療養費の支給申請の仕方は、加入している健康保険組合などにご確認ください)。
【申請に必要なもの】
1.こども医療費支給申請書(償還払)
2.医療機関に10割支払った際の領収書のコピー
※原本は健康保険組合などに療養費の支給申請をする際に必要ですので、事前にコピーを取っておいてください。
3.健康保険組合などからの療養費の「支給決定通知書」の原本
届け出が必要な場合
事由 | 必要なもの | 受給資格証 |
上尾市外に転出する | ・こども医療費受給資格証 ・子どもの氏名が記載されている健康保険証 |
返還していただきます。 |
上尾市内で住所が変わった | 変更後の住所のものを発行します。 | |
健康保険証が変更になった | 変更ありません。 | |
こども医療費受給資格証を紛失した | ・子どもの氏名が記載されている健康保険証 | 再発行します。 |
振込先口座を変更したい | ・こども医療費受給資格証 ・受給資格者(保護者)名義の預(貯)金通帳の口座番号がわかるもの |
変更ありません。 ※登録された保護者名義の口座に限ります。 |
受給資格者(保護者)が変更になった |
・こども医療費受給資格証 |
新しい保護者名義の受給資格証を発行します。 |
(在留期限のある外国籍の方) 在留期限を更新した |
・子どもの氏名が記載されている在留カード | 新しい有効期限の受給資格証を発行します。 |
生活保護を受けるようになった | ・こども医療費受給資格証 | 返還していただきます。 |
重度心身障害者医療を受けるようになった | ||
ひとり親家庭等医療を受けるようになった | ||
子どもを監護しなくなった |
郵送での受付
以下の手続きについては、郵送での提出も承っております。
内容によって必要書類が異なります。以下の内容を確認の上、ご提出をお願いいたします。
※上尾市内での住所変更 → こども医療費受給資格内容等変更届と旧住所の受給資格証
(後日新しい受給資格証を郵送いたします。)
※健康保険証の変更 → こども医療費受給資格内容等変更届とお子様の健康保険証のコピー
※氏名変更 → こども医療費受給資格内容等変更届と旧氏名の受給資格証
(後日新しい受給資格証を郵送いたします。)
※振込先口座の変更
(名義の変更はできません) → こども医療費受給資格内容等変更届と振込先口座の通帳のコピー
※受給資格証を紛失した → こども医療費受給資格証再交付申請書とお子様の健康保険証のコピー
※(在留期限のある外国籍の方)
在留期限を更新した → こども医療費受給資格更新届とお子様の在留カードのコピー
※(市外への転出等により)
受給資格が喪失した → こども医療費受給資格証返還届とお子様の受給資格証
(住所・保険証・氏名・口座変更)
こども医療費受給資格内容等変更届 [PDFファイル/247KB]
こども医療費受給資格内容等変更届【記入例】 [PDFファイル/324KB]
(受給者証再交付)
こども医療費受給資格証再交付申請書 [PDFファイル/141KB]
こども医療費受給資格証再交付申請書【記入例】 [PDFファイル/177KB]
(在留期限更新)
こども医療費受給資格更新届 [PDFファイル/83KB]
こども医療費受給資格更新届【記入例】 [PDFファイル/247KB]
(受給資格証返還)
こども医療費受給資格証返還届 [PDFファイル/119KB]
こども医療費受給資格証返還届【記入例】 [PDFファイル/154KB]
※郵送受付に関する注意事項
(1)変更届・申請書は自筆で記入し、原本を郵送してください。電子メールやFaxによる申請は受付できません。
(2)郵送物の遅延や未着の場合は、一切責任を負いませんので、簡易書留などで郵送されることをお勧めします。
(3)市内での住所変更・氏名変更の場合には、子ども支援課で受付後、新しい受給資格証を折り返し郵送させていただきますので、郵送申請後1週間から10日程度経っても受給資格証が届かない場合は、お問い合わせください。
(4)郵送で申請いただいた内容に、記入漏れや添付書類漏れがあった場合は、こちらからお問い合わせさせていただいたり、内容によっては、子ども支援課窓口への来所をお願いする場合もあります。
(5)その他ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
適正受診のお願い
近年、軽傷の患者さんでも、休日や夜間に救急外来を受診する方が増えています。
このため、緊急性の高い患者さんの治療に支障をきたしてしまいます。
また、休日や夜間の診療は割増料金等により、医療費が高くなってしまいます。
つきましては、必要な方が安心して医療が受けられるように、医療機関への適正受診に
ご理解とご協力をお願いいたします。
【埼玉県小児救急電話相談を利用しましょう】
夜間や休日に子どもの具合が悪くなった際や、医療機関に連れて行くべきか迷った際に、
看護師が家庭での対処方法や受診の必要性について相談に応じます。
電話番号 #7119 (ダイヤル回線・IP電話・ひかり電話の方は 048-824-4199)
相談時間 24時間365日
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