ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > FAQ(よくある質問) > 保険年金課 > 今から60歳まで納めても老齢基礎年金を受けるのに必要な加入期間を満たせません。どうすればいいですか?

今から60歳まで納めても老齢基礎年金を受けるのに必要な加入期間を満たせません。どうすればいいですか?

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新 ページID:0226142

60歳になると、国民年金の資格を失いますが、老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たしていない場合は、60歳を過ぎても国民年金に任意加入することができます。
日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人が、加入することができます。
また、昭和40年4月1日以前に生まれた方については、70歳までの間で年金を受けられる加入期間を満たすまで特例的に任意加入することができます。
基礎年金番号通知書または年金手帳(本人・配偶者)を持参して年金事務所、年金相談センターまたは保険年金課年金担当に相談してください。


詳しくは下記のページを参考にしてください。

  ・60歳以上の国民年金任意加入