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災害障害見舞金の支給

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月30日更新 ページID:0228055

災害により重度の障害を受けた方には、災害障害見舞金が支給されます。
制度の概要を掲載しますので、詳しくはお問い合わせください。

対象災害

次のいずれかに該当する自然災害(災害弔慰金の対象災害に同じ)
・上尾市内において住居が5世帯以上滅失した災害
・埼玉県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある災害
・埼玉県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害
※市外での被災も対象となる場合があります。

支給対象者

上記災害により、重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた方

支給額

1.生計維持者は250万円
2.その他の方は125万円