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臨時運行許可申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月23日更新 ページID:0283547

臨時運行許可とは

 臨時運行許可とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など、道路上を運行してはならない自動車について、道路運送車両法に定められた場合に限って一時的な運行許可を与える制度です。

対象となる車両(臨時運行許可を要するもの)

 未登録自動車、自動車検査証の有効期間満了車

許可対象となる場合とは

 ・自動車検査証の有効期間が満了した自動車の継続検査

 ・抹消登録自動車の新規登録

 ・「車検証の有効期間が満了した自動車」、「抹消登録済みの自動車」、「輸入による車両登録前の自動車」の販売目的での回送

 ・ナンバー盗難等による再交付の手続き等

臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について

申請窓口

 ・本庁舎1階 市民課

 ・各支所・出張所

運行許可日数

 最大5日以内で必要な日数(運行の経路に上尾市を経由することが必要です。)

 ※申請日または申請日翌日から起算します。

申請に必要なもの

 1.臨時運行許可期間に有効な自賠責保険証の原本 (コピーは不可、保険期間の最終日は不可)

  ※令和7年1月から 自賠責保険証の電子化が始まりましたが、仮ナンバーの申請には今までと同様に紙の自賠責保険証が必ず必要です。

  →(参考)自賠責証明書(データ交付)について一般社団法人日本損害保険協会

 2.自動車検査証等 (車体番号や車名、車の形状等が確認できるもの)コピーでも可

  ※電子車検証をお持ちになる場合は、「自動車検査証記録事項」も併せてご提出ください。

 3.窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)

 4.手数料(1車両につき750円)

 5.ナンバー盗難による番号標再交付手続きの場合は、警察署に届け出た受理番号