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道路上に設置した乗り入れブロック等の撤去をお願いします

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新 ページID:0260495

道路上に乗り入れブロックや鉄板等を設置する事は、法令違反です。

乗り入れブロック等が原因で事故が発生した場合、設置者に損害賠償責任が問われることがあります。

敷地と道路との段差を解消するため、乗り入れブロックや鉄板等を道路上に設置する事は、歩行者や自転車等の事故につながる恐れがあるため大変危険です。
安全に通行できるように、道路上の乗り入れブロックや鉄板等の撤去をお願いします。

なお、車庫への出入り等のために歩道の切り下げが必要な場合は、道路法第24条所定の施工承認を受ければ、費用自己負担で工事を行う事ができます。
詳しくは建設管理課占用担当までご相談ください。

○乗り入れブロックの設置状況(例)

乗り入れブロック設置状況写真(例)

              ↓

○乗り入れブロック撤去および切下げ施工後の状況(例)

乗り入れブロック撤去状況写真(例)