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監査委員・監査委員事務局の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月9日更新 ページID:0282305

監査委員

 監査委員は、地方自治法第195条第1項の規定により地方公共団体に置かれることとなっている独任制の執行機関です。
 市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理等について、公共事業など市が行っている様々な事務や事業が公正で効率的に運営されているか、会計事務処理が適正に行われているかどうかなど、市長から独立した立場で監査を行っています。
 監査委員の定数は条例で3人とされており、監査委員の選任にあたっては、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。

氏名 就任年月日 備考
 
米山 睦 令和6年10月1日 代表監査委員
代田 龍乗 令和3年7月1日  
小林 淳子 令和6年1月1日  

監査委員事務局

 監査委員の仕事を補助する機関として、監査委員事務局が設置されています。上尾市では、現在5名の職員で事務を執行しています。