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建設リサイクル法による届け出 

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月24日更新 ページID:0208578

1.届け出が必要な工事
 ・建築物の解体工事:床面積の合計80平方メートル以上
 ・建築物の新築、増築工事:床面積の合計500平方メートル以上
 ・建築物の修繕、模様替工事:請負代金1億円以上
 ・建築物以外の解体、新設工事(工作物、土木、外構工事など):請負代金500万円以上

2.届け出時期
 工事着手の7日前まで

3.届け出書類(2部提出)
 ・届け出書
 ・別表(工事の種類に応じて別表1から別表3までのうち該当するものを選びます)
 ・工程表
 ・設計図または写真
 ・案内図
 ・委任状(発注者が自ら届け出書を提出する場合は不要です)

4.届け出先
 市内の工事は、すべて建築安全課(市役所6階)です

5.書式
法律についての詳しい情報は、国土交通省のホームページをご覧ください。

6.関連リンク

→建設リサイクル法関係様式集

 届出書のあて先は「上尾市長」としてください。

→国土交通省のリサイクルホームページ

→環境省(建築物・工作物の解体作業に伴う石綿(アスベスト)飛散防止対策)

→環境経済部生活環境課へのリンク

 


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