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1.形態規制指定の背景 

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年1月1日更新 ページID:0001857

1.形態規制指定の背景

 平成13年5月に建築基準法が改正・施行され、原則として全国一律で制限を定められていた都市計画区域内の用途地域指定のない区域での建築物の形態規制(建ぺい率、容積率、高さなど)について、特定行政庁(上尾市長)が地域の実情に応じた数値を指定できることになりました。
 この法改正に伴い、上尾市ではこれらの地域の建築物の現況調査をするとともに、用途地域無指定地域の大部分を占める市街化調整区域のまちづくりの方針についての検討を進め、平成15年10月には市民の皆さんとの意見交換や提案の募集を行ってきました。
 その結果、平成12年に策定された上尾市都市計画マスタープランの土地利用方針に基づき、これらの区域では原則として「低層低密度のまちづくり」を進めることとし、その中でも、すでに建築物が立ち並び一定の密度の土地利用が進んでいる「集団的宅地」の区域に限って、現在の制限内容を優先した指定をするという方針について、ご理解をいただきました。
 上尾市では、この方針に基づき形態規制の区域区分の案をまとめ、平成15年5月に説明会を開催しました。
 また、この形態規制に策定に当たっては、平成15年3月に「上尾市建築基準法に基づく指定等の案の作成手続に関する条例」が策定され、案の縦覧、意見書の提出、都市計画審議会の審議などを経て指定されました。
 こうした経過を経て、平成16年4月から形態規制が施行されています。