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土地区画整理の用語解説

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月24日更新 ページID:0001794

区画整理をより良く理解するために

【換地(かんち)】

 区画整理では、道路・公園などの公共施設を整備すると同時に、個々の土地の条件を考慮しながら、最も利用しやすいように土地の再配置を行います。このように、元の土地に対して新しく置き換えられた土地を『換地』といいます。換地には、元の土地についての権利(所有権、地上権、永小作権、賃借権等)がそのまま移っていきます。換地は、換地処分という方法で原則として地区内において一斉に行われます。
 なお、換地処分前においても、工事などの必要のため元の土地の使用、収益が停止され、仮に権利の目的となる仮換地が指定されるのが通例です。

【減歩(げんぶ)】

 土地区画整理事業に必要な土地は、区域内の地権者から事業による個々の宅地の利用増進に見合った分だけ、公平に出し合う仕組みになっています。この個々の宅地の地籍が事業により減少することを『減歩』といいます。『減歩』には、道路・公園などの公共用地に充てるための土地を生み出すためのもの(公共減歩)と事業費の一部を生み出すために定められる保留地を生み出すためのもの(保留地減歩)とがあります。

【保留地(ほりゅうち)】

 区画整理事業では、事業を行うための資金を得るために、土地所有者が公平に提供し合った土地の一部を整備して宅地として売却しています。この土地を『保留地』といいます。
 この土地のメリットは、決められた用途に基づいて店舗や住宅用地として利用することができ、広い道路や上・下水道、ガスなどのライフライン、公園などの公共施設が整備された、快適で住環境に恵まれた生活が営めることです。

【換地の定め方】(照応の原則)

 換地は、元の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境などを総合的に勘案してこれに見合うように定めなければならないとされています。これを照応の原則といいます。
 なお、特例として、元の宅地から離れた位置に換地される「飛換地」や「選択換地」といった定め方をする事業もあります。

【小規模宅地の救済】

 狭い土地に建物が建っていたり、減歩すると事業を行う前よりも利用しにくい宅地になってしまうような場合に、総会や土地区画整理審議会の同意を得て一定規模以下の宅地とならないように救済措置を行うことがあります。

【清算金(せいさんきん)】

 換地は、整理前と整理後の宅地の位置や形、地積などをおのおの評価し、交付すべき地積を算出しますが、それぞれの宅地のさまざまな事情や決められた街区の中にいくつかの換地を当てはめるという技術的な面から、必ずしも算出地積どおりの換地を与えることが出来ません。
 そのため、これらの宅地間での不公平をなくすため、施行者が算出地積より多く割り当てられた人から徴収し、少なかった人に交付する金銭を清算金といいます。