令和8年度上尾市老朽化空家・不良住宅除却補助金
令和8年度 老朽化空家・不良住宅除却補助金の交付
市では、市内にある空き家の除却および空き家を除却した敷地の活用を促進するため、上尾市老朽化空家・不良住宅除却補助金を交付します。
※交付申請は令和8年10月30日まで受け付けますが、受付期間内であっても予算額に達し次第、受付を終了しますので予めご了承ください。
※交付は先着順です。また、郵送での提出は、到着した日の最終受付扱いとなりますので、 お急ぎの方は直接窓口へお越しください。
対象の空き家、対象者及び対象工事
対象の空き家(いずれにも該当すること)
・概ね1年以上居住その他の使用がなされていない建築物
・上尾市内に所在する、昭和56年5月31日以前に建築された戸建て住宅、兼用住宅、長屋住宅及び共同住宅(所有者が個人のものに限る)
・兼用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅部分であること
※建築物を賃貸し、又は売買する事業を行う者が賃貸し、若しくは売買するために所有し、又は管理する建築物は対象になりません。
・共同住宅は木造のみ対象とする
・長屋住宅及び共同住宅(以下、「長屋住宅等」という)の場合は、1棟全てが空室となっており、かつ、各戸が同時期に除却されるもの
・現に公共事業等の補償の対象となっていないもの
・国又は地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていないもの
・空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127条)第22条2項の規定による勧告を受けていないもの
対象者(いずれにも該当すること)
・空き家の所有権、その他対象空き家の除却を行うことができる権利を持つ方(以下「所有者等」とする)、又は所有者等から補助対象工事を行う同意を得た二親等内の親族
・地方税の滞納がない方
・申請年度を含む過去6年度の間、この補助金の交付を受けていない方
・暴力団員でない方。または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係がない方
・事例として紹介されることについて了承いただける方
・空き家除却後の敷地について、周辺に悪影響を及ぼさないよう適切に管理できる方
・所有者等が複数存在する場合、空き家と敷地の所有者が異なる場合、空き家について所有権以外の権利を持つ方が存在する場合は、これらの方全員の同意を得て『同意書兼誓約書』をご提出いただける方
対象工事(いずれにも該当すること)
・交付決定を受けた後に着手する工事
・対象者が発注する、空き家を除却(解体、撤去及び処分)する工事
・建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業のいずれかの業種の許可を受けた事業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく県知事による登録を受けた事業者が行う工事
・工事が終わった日から30日を経過した日、又は老朽化空き家は令和9年2月26日(金曜日)、不良住宅は令和9年1月29日(金曜日)のいずれか早い日までに実績報告を終えられるもの
※補助対象空家の一部を除却する工事、浄化槽等の地下埋設物等を除去する工事、暴力団に該当する事業者又は暴力団と密接な関係を有する事業者が行う工事は補助対象工事となりません。
対象費用及び補助金額
対象費用
・対象工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額に相当する経費を除く)
※当該費用の床面積1平方メートルあたりの金額が、36,000円を超える場合には、36,000円に対象空き家の床面積を乗じた額とします(いずれか少ない金額を対象費用とする)。
補助金額
・対象費用の2分の1(上限は30万円。千円未満は切り捨て)
※ただし、市による調査で、対象空き家が「不良住宅」と判定された場合は、対象費用の5分の4(上限は50万円)。
交付申請
事前相談
・必須ではありませんが、対象要件や必要書類等について事前にご相談いただけます。
・交付申請前に不良住宅判定の調査の依頼が可能です。交付決定までの期間を短縮されたい場合にご利用ください。
※依頼される場合は上尾市老朽化空家・不良住宅除却補助金事前調査依頼書(第4号様式)を提出してください。
申請書類
・申請される場合は次の書類を提出してください。なお、書類は返却しません。
・代理の方が申請される場合は委任状が必要です。
※交付は先着順です。
| 種別 | 書類の名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 共通 | 上尾市老朽化空家・不良住宅除却補助金交付申請書(第1号様式) | |
| 建物登記事項証明書 | 申請の日前3月以内に発行されたものに限る | |
| 同意書兼誓約書(第2号様式) | 同意を得ることが著しく困難である場合にあっては、紛争等が生じた場合における誓約書(第3号様式)も提出 | |
| 上尾市が発行する納税証明書 | 申請の日前3月以内に発行されたものに限る ※「市税に未納がないことの証明」が必要です。提出できない場合はご相談ください。 |
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| 工事業者の許可証 | 工補助対象工事を施工する予定の事業者に係る上尾市老朽化空家・不良住宅除却補助金交付要綱第5条第1項第3号に規定する許可(土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業)又は登録を受けたことを証する書類の写し | |
| 補助対象工事の見積書の写し | 除却費用等の積算根拠又は積算内訳が明らかになるものに限る ※立木の伐採、家財道具・機械・車両・地下埋設物等の移転又は処分等、空家の除却以外の工事にかかる費用は申請する見積金額から控除してください。 |
|
| 着工前の現場写真 | 建物及び敷地の状況が分かるものに限る | |
| 空き家が未登記の場合 | 上尾市が発行する名寄帳(家屋)の写し | 直近の年度(令和8年度)のもの |
| 所有者等と申請者が異なる場合 | 上尾市が発行する名寄帳(家屋)の写し | 直近の年度(令和8年度)のもの |
| 戸籍謄本の写し | 所有者等が死亡している場合は出生から死亡までが必要 | |
| 代理の方が申請する場合 | 委任状 |
(注意)上記書類が提出されない場合、受付できません。なお、住民票の写し等、上記以外の書類提出を求める場合があります。
提出方法
・窓口に直接持参または郵送で提出してください。
・申請書類に不備がある場合は、受付できません(郵送も同様)。
・郵送での提出は、到着した日の最終受付扱いとなります。
・確実に受付したい方、お急ぎの方は直接窓口へお越しください。
提出先
〒362-8501
埼玉県上尾市本町三丁目1番1号 市役所本庁舎6階
上尾市都市整備部都市計画課都市政策担当
関係書類等
詳細については以下「申請のご案内」を、申請等に必要となる書類については「関係書類」をご確認ください。

