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審議会等の会議公開制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月7日更新 ページID:0421261

審議会等の会議公開制度

 審議会等は市の行政運営や政策立案の過程において、専門的知識や市民の意見を反映させるという重要な役割を果たしています。会議公開制度は、審議会等の審議の状況を市民に明らかにすることによって、審議会等の運営の透明性、公正性を確保するとともに、市民が審議会等の状況を知ることによって、市政に対する理解と信頼を深め、これにより市民参加を促進し、開かれた市政を一層推進することを目的としています。上尾市では平成14年4月1日から本制度を実施しています。

対象する会議

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置された附属機関等を対象としています。各行政委員会や市の職員のみで構成される組織等はこの制度の対象としておりません。

会議の公開

 審議会等の会議は原則として公開します。ただし、会議において個人情報等の上尾市情報公開条例(平成11年上尾市条例第30号)第7条に規定される非公開情報を取り扱う場合は、会議の全部または一部を非公開とする場合があります。

会議開催のお知らせおよび結果の公表

 会議開催のお知らせ(会議の開催日時、開催場所、議題等)や会議の開催結果(会議録および会議資料 ※非公開情報が記載されているものを除く)を市のホームページおよび情報公開コーナーにおいて公表します。

参考:審議会等の会議の公開に関する指針

 審議会等の会議の公開に関する指針 [PDFファイル/128KB]


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