占用工事に係る掘削抑制期間の設定について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新 ページID:0418250
道路占用工事に係る掘削抑制期間の設定について
令和8年3月23日付で道路占用工事施行に関する標準条件書の改定を行いました。
【改定内容】
(道路掘削抑制期間)
第45条 道路工事(新設道路、大規模本復旧、舗装修繕等)を行った箇所に関しては、道路工事完了後3年間掘削工事を行うことはできない。
ただし、緊急工事、住宅建築等の供給工事および道路管理者である市長が認める場合はこの限りではない。
【改定内容】
(道路掘削抑制期間)
第45条 道路工事(新設道路、大規模本復旧、舗装修繕等)を行った箇所に関しては、道路工事完了後3年間掘削工事を行うことはできない。
ただし、緊急工事、住宅建築等の供給工事および道路管理者である市長が認める場合はこの限りではない。

