上尾市こども・若者支援活動応援事業補助金交付団体の募集について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新 ページID:0412989
概要
社会生活を円滑に営む上で困難を有するこども・若者の就労支援を目的とし、こども・若者およびその家族を対象とした支援を実施する団体に対して補助を行います。
※本補助金申請は先着順となり、予算上限に達した時点で終了となります。
※本補助金申請は先着順となり、予算上限に達した時点で終了となります。
補助対象団体
団体が行う活動が、次の要件をすべて満たす団体
1.上尾市内に活動の拠点がある
2.年間を通して定期的に活動をしている
3.宗教的活動および政治的活動を行っていない
4.公序良俗に反していない
1.上尾市内に活動の拠点がある
2.年間を通して定期的に活動をしている
3.宗教的活動および政治的活動を行っていない
4.公序良俗に反していない
補助対象事業
1.次のいずれかの事業を、市内において実施していること。また、いずれもこども・若者(15歳から40歳に達するまでの者とする)およびその家族からの相談に応じることができる体制が整備されているものに限る。
(ア)こども・若者の就労支援を目的として、こども・若者が安心して過ごせる居場所を無料または実費相当額で提供する事業
(イ)こども・若者の状況に合わせた段階的かつ継続的な就労支援を行う事業
(ウ)その他、社会生活を円滑に営む上で困難を有するこども・若者の就労につながる事業として市長が認めるもの
2.事業内容が次のいずれにも該当しないこと。
(ア)公序良俗に反するものまたはそのおそれがあるもの
(イ)営利を目的とするもの
(ウ)特定のこども・若者のみを対象とするもの
(エ)本市が実施する委託事業に該当するもの
(ア)こども・若者の就労支援を目的として、こども・若者が安心して過ごせる居場所を無料または実費相当額で提供する事業
(イ)こども・若者の状況に合わせた段階的かつ継続的な就労支援を行う事業
(ウ)その他、社会生活を円滑に営む上で困難を有するこども・若者の就労につながる事業として市長が認めるもの
2.事業内容が次のいずれにも該当しないこと。
(ア)公序良俗に反するものまたはそのおそれがあるもの
(イ)営利を目的とするもの
(ウ)特定のこども・若者のみを対象とするもの
(エ)本市が実施する委託事業に該当するもの
補助対象経費
対象経費は以下の一覧のとおりです。
ただし、事業の対象となる者にこども・若者以外の者が含まれる場合、当該こども・若者以外の者に係る経費は対象経費から控除します。
また、国、地方公共団体等からこの事業による補助金に相当する補助金等の交付を受けた場合、その補助金等を充当した経費については、対象経費から控除します。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 謝金 | セミナー等の講師謝礼 |
| 交通費 | 事業利用者の送迎に要する経費 |
| 消耗品費 | 文具費、日用品費、材料費、医薬品代 |
| 燃料費 | 事業運営に係るガソリン代 |
| 食材費 | 調理プログラム等に使用する食料品の購入に要する経費 |
| 光熱水費 | 電気、ガス、水道等の料金 |
| 図書費 | 書籍の購入に要する経費 |
| 通信運搬費 | 電話、郵便、インターネット接続に要する経費 |
| 使用料および賃借料 | 会場等の使用料、車両、機器等のリース料 |
| 備品購入費 | 家具、機材等、事業運営係る物品の購入に要する経費 |
| その他 | 事業運営に係る経費のうち、市長が必要と認める経費 |
補助金額
1団体当たり、10万円を上限とします。
申請団体数、申請総額によって、申請額全額は交付されない場合があります。また、審査の過程で補助額を申請額より減額する場合もあります。
なお、実績報告をもとに額の確定を行うため、実績報告額と申請額と差額が生じた場合は返還していただくことになります。可能な限り精査の上ご申請ください。
申請団体数、申請総額によって、申請額全額は交付されない場合があります。また、審査の過程で補助額を申請額より減額する場合もあります。
なお、実績報告をもとに額の確定を行うため、実績報告額と申請額と差額が生じた場合は返還していただくことになります。可能な限り精査の上ご申請ください。
申請方法
補助金等交付申請書に、次の書類を添付し、こども家庭保健課(市役所5階)へご提出ください。
・事業計画書
・収支予算書
・前年度決算書
・工事の執行にあっては実施設計書
・その他市長が必要と認める書類
・事業計画書
・収支予算書
・前年度決算書
・工事の執行にあっては実施設計書
・その他市長が必要と認める書類
申請期間
令和8年4月1日から令和8年5月29日まで(必着)

