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公印の押印について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月1日更新 ページID:0412672

公文書への公印押印の見直しについて

 令和8年2月1日から文書事務の簡素化、行政事務の効率化・デジタル化の推進を図るため、市が施行する公文書について押印を行う文書を限定しています。

 なお、公印の押印を行わない場合でも、公文書の効力に変わりはありません。

押印を行う文書一覧
類型 例示
法令等の規定により公印の押印が義務付けられている文書 契約書(電子契約の場合を除く)、裁決書、その他法令等により押印が求められている文書等
権利または義務に重大な影響を及ぼす文書 命令・取消の通知書、許認可等の行政処分に関する文書、督促状、催告書、納入通知書等
特定の事実を証明する文書 証明書、身分証、委嘱状等
主務課長が特に必要と認める文書 表彰状、賞状等