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アライグマ・ハクビシン等の捕獲・駆除について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新 ページID:0412447

アライグマ

アライグマは北米や中南米が原産で、 ペットとして輸入され飼われていたものが、逃げたり、捨てられたりして国内各地で 野生化しており、県内では、野生化したアライグマによる農作物への被害や、人家に 住み着く等の生活被害が広域で発生しています。
​天敵がなく雑食性で強い繁殖力を持っていることから、今後、さらに被害が拡大するおそれがあります。

アライグマは「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)で指定された特定外来生物であり、上尾市でも埼玉県アライグマ防除実施計画に基づき、防除対策を実施しています。

農業を営む方で、農作物の被害があった方は農政課(048-775-7384)にご相談ください。
空き家にアライグマなどが住み着いた場合には、都市計画課(048-775-7913)にご相談ください。

アライグマの特徴

・目の周りに黒い模様があり、その上に白い縁取りがある
・耳の縁取りが白い
・白いひげがある
・しっぽが縞々
・手足の先は白い
・夜行性で、雑食(農作物や魚など)

アライグマ、タヌキ、ハクビシンの見分け方(環境省鳥獣保護管理室提供) [PDFファイル/141KB]

アライグマの捕獲・駆除

生活環境課では、アライグマの被害にあっている人に捕獲用の箱わなを貸し出しています。電話でお申し込みすれば、委託業者が訪問し、箱わなを設置します。捕獲されたアライグマは、平日の朝9時30分までに生活環境課に連絡をいただければ委託業者が回収します。
※土日、祝日は回収できません。(金土、祝前日にはわなを仕掛けないでください)
※屋内に箱わなを設置することはできません。屋内への住み着きなどの被害にあっている方は埼玉県ペストコントロール協会(048-854-2890)にご相談ください。

また、農業従事者(農地台帳に登録のある方)には農政課(048-775-7384)が箱わな購入の補助を行っています。

※自分で箱わなを設置してアライグマを捕獲する場合、狩猟免許(箱わな)か埼玉県アライグマ捕獲等従事者研修会を受講して埼玉県アライグマ防除実施計画に基づく従事者証を取得することが必要です。従事者証取得のための研修会については、農政課(048-775-7384)へお問い合わせください。

 

ハクビシン

ハクビシンは東南アジア原産の動物で、特定外来種には指定されておらず鳥獣保護法の保護対象ですが、環境省の定める生態系被害防止外来種の重点対策外来種に指定されており、埼玉県鳥獣保護管理事業計画では家屋被害や農作物の被害がある場合に、有害鳥獣捕獲許可を得て捕獲することができるとされています。
※被害がなく見かけただけでは捕獲はできません。

ハクビシンの特徴

・鼻筋に白い線
・手足やしっぽのさきは黒っぽい
・大きさは猫と同じくらい

ハクビシンの捕獲・駆除

ハクビシンによる生活環境や農業の被害がある場合、捕獲するには事前に有害鳥獣捕獲許可を得る必要がありますので、みどり公園課(048-775-8129)にご相談ください。また、ご自身で捕獲が難しい場合や屋内への住み着きについては、埼玉県ペストコントロール協会(048-854-2890)にご相談ください。

 

タヌキ

タヌキは日本に元からいる在来種であり、鳥獣保護法の保護の対象となるため、捕獲することはできません。

タヌキの特徴

・目の周りが黒い
・ひげは黒く目立たない
・手足は黒い
・足跡は4本指

タヌキの捕獲・駆除

タヌキは鳥獣保護法の保護の対象であるため、捕獲・駆除はできません。誤って箱わなにかかってしまった場合、放獣(その場で放すこと)となります。

 

野生動物の被害を未然に防ぐには

アライグマなどの野生生物が住み着いてしまうと、様々な被害が発生するので未然に防ぐことが大切です。

(1)えさ場を作らない
・ 農地や家庭菜園、庭木に収穫する予定がない野菜や果実を放置しない。
・人家周辺においては屋外に生ごみやペットの餌等を放置しない。

(2)ねぐらとなる場所を作らない
・雑草等は除去し、耕作地や人家の周囲での隠れ場所を減らす。
・寺社や物置、空き家といった人気がない場所を適切に管理する。

 

早急に捕獲したい場合、屋内への住み着きへの対応

早急に捕獲したい場合や屋内への住み着きへの対応など、市では対応できませんので防除業者にご相談ください。
※費用は自己負担となります。市からの補助等はありませんのでご了承ください。

一般社団法人 埼玉県ペストコントロール協会  電話 048-854-2890

 

 


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