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生産緑地地区の買取申出

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月1日更新 ページID:0411992

買取申出について

生産緑地地区の所有者は、次のいずれかの場合には、生産緑地法第10条に基づき、買取申出をすることができます。

1.生産緑地地区の指定から30年を経過したとき

2.農業の主たる従事者が死亡したとき

3.農業の主たる従事者が農業に従事することを不可能にさせる故障に至ったとき

 

1.生産緑地地区の指定から30年を経過したとき

上尾市の生産緑地地区は平成4年12月7日に指定されており、特定生産緑地に指定されなかった農地は、30年経過後であればいつでも買取申出を行うことができます。

※生産緑地地区は指定から30年が経過しただけでは自動的に解除されません。

※特定生産緑地に指定されると、買取申出ができるまでの期間が10年延長されます。

 

2.農業の主たる従事者が死亡したとき

主たる従事者とは、中心となって農業に従事している者のほか、その者と同じ程度に従事している者が該当します。

主たる従事者についての証明書は農業委員会で発行の手続きが必要です。

 

3.農業の主たる従事者が農業に従事することを不可能にさせる故障に至ったとき

以下のような状態の場合、必要書類の提出後、ヒアリングを経て、故障認定を受ける必要があります。

ア 両眼の失明

イ 精神の著しい障害

ウ 神経系統の機能の著しい障害

エ 胸腹部臓器の機能の著しい障害

オ 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害

カ 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害

キ アからカまで掲げる障害に準ずる障害

ク 1年以上の期間を要する入院その他の事由により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの

 

買取申出の流れ

買取申出の流れ:買取申出の流れ [PDFファイル/329KB]

1.土地所有者からの相談

2. (主たる従事者の故障が理由の場合)当該従事者との面談等、市による故障認定

3. 買取申出者が必要な書類を揃え、市に買取申出を提出

4.買取申出日から1か月以内に市で買取るか否かを買取申出者あてに回答

5. (市が買取らない場合)他の農業従事者に対して2か月間の斡旋

6. (市、地方公共団体等、他の農業従事者が買い取らない場合)買取申出日から3か月後に生産緑地の行為制限解除(以降、農地等以外の土地利用が可能)

※行為の制限が解除されるまでは、従来通り農地等としての土地の適正管理をしていただくことになります。

※買取申出を検討される場合には事前相談をお願いします。

 

必要書類

買取申出必要書類 [PDFファイル/250KB]

 

申請様式

生産緑地買取申出書 [Wordファイル/55KB]

委任状(参考) [Wordファイル/17KB] ※委任状は任意の書式で構いません

 

▼記入欄に書ききれない場合にご使用ください

生産緑地買取申出書(別紙) [Wordファイル/37KB]

 

注意事項

1.所有者が(複数いる場合は全員で)、買取申出の手続きを他者に依頼する場合は委任状が必要です。

2.委任状には所有者全員の実印を押印し、所有者全員の印鑑証明書を添付してください。

3.市が買取る場合の価格は時価となります。

4.相続税の納税猶予を受けていて買取申出をした場合、相続税の納税猶予が中断され、相続税等を支払わなければならない場合があるため、税務署によくご相談ください。

5.買取申出から行為制限解除までの間、相続に関する所有権移転の手続き以外に登記の変更等は行わないでください。

 


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